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飲用井戸等を設置しようとする方・設置(管理)している方へ

 個人住宅の飲用井戸等は法令による規制を受けないため、設置者(管理者)が自ら衛生を確保しなければなりません。次のことを参考に飲用井戸等を適正に管理するよう努めましょう。

飲用井戸等の管理について

  • 井戸やその周辺にみだりに人や動物が立ち入らないようにしましょう。
  • 井戸の構造(井筒、ケーシング、ポンプ、吸込管、弁類、管類、井戸のふた、水槽等)、井戸周辺の清潔保持等について定期的に点検を行い、施設の清潔保持に努めましょう。
  • 井戸を新たに設置するときには、汚染防止のために設置場所や設備等に十分配慮し、給水開始前には水道法に準じた水質検査を実施し、これに適合していることを確認しましょう。

定期の水質検査を行いましょう

1年以内ごとに1回は水質の検査を行いましょう。

一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度、並びにトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる事項に関する水質検査

 また、飲用井戸等から給水される水に異常を認めたときには、水質基準項目のうち必要なものについて臨時の水質検査を行いましょう。

※水質検査を依頼するときは、水道法第20条第3項に規定する地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた者に対して行ってください。

汚染が判明したときには

  • その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともに保健所等へ連絡し指示を受けるようにしましょう。
  • 水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合には、保健所等へ連絡し指示を受けるようにしましょう。

お問い合わせ

環境政策課

電話番号:0898-36-1535
メール:kankyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館8階