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廃棄物の焼却について

 ダイオキシン類排出抑制と廃棄物の適正処理の観点から、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』が改正され、一部の例外を除き廃棄物を焼却することの禁止(野焼き禁止)と、廃棄物焼却炉の構造基準が強化されました。このためほとんどの小型焼却炉が、平成14年12月1日から使用禁止になりました。

廃棄物の野焼きは原則として禁止され、違反すると5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はその併科に処せられます(法人の場合、行為者を罰するほか、その法人に3億円以下の罰金が科せられます)。

法第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

一  一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却

二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

*政令で定める廃棄物の焼却[施行令第14条]

  1. 国又は地方公共団体でその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で、通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

 これらの焼却行為は、野焼き禁止の例外とされています。具体的には、河川敷やため池の堤の若草焼き、海岸の防潮林(松林)管理のための焼却、防災訓練・消火訓練での焼却、正月のしめ縄や門松などの焼却、田や畑の畦草焼き、キャンプファイヤー、小規模な焚き火等です。これらの焼却行為に対して、罰則を持って禁止するのは合理的でないと考えられています。

 上記の焼却に、ビニールやプラスチック類が混ざらぬよう、気をつけてください。

野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等のある場合は、改善命令や各種の行政指導の対象となります。

農地における野焼きについて

農業を営むためにやむを得ないものとして行われる野焼きについて

 農地で発生する農作物の茎や葉等の残さを焼却するための野焼き(害虫の発生を防ぐ効果があります)や、肥料として使うため冬の間にたまった枯れ草やワラを燃やして灰にする野焼き、麦わらの焼却等、農業を営むためにやむを得ないものとして行われるものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、野焼き禁止の例外とされています。

農地で野焼きをする際は以下のことに十分配慮しましょう

  1. 風の向きや強さによって、行う時間帯を考慮しましょう。
  2. 煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度の焼却(苦情が出ない程度)にとどめましょう。
    植物は良く乾かして煙の発生量を抑えましょう。
  3. ご近所に一声かけましょう。
    野焼きと知らず警察や消防等に通報されてしまったり、「洗濯物に臭いがつくので困る。」「煙と臭いで 目やのどが痛い。」といった野焼きによるご近所とのトラブルを避けるためです。

お問い合わせ

環境政策課

電話番号:0898-36-1535
メール:kankyou@imabari-city.jp
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