トップページ環境政策課「今治市公共施設LED化推進事業(簡易型ESCO事業)に係る公募型プロポーザルの実施について

「今治市公共施設LED化推進事業(簡易型ESCO事業)に係る公募型プロポーザルの実施について

2050年までに温室効果ガス排出量を全体としてゼロの状態にする「カーボンニュートラル」の実現を目指し、「公共施設の省エネルギー対策事業」に取り組んでいます。

市が所管する施設の省エネルギー化を推進し、電力使用量の節減と二酸化炭素排出量の削減を図るため、対象30施設に設置された照明器具のうち、LED化未実施のものについてLED化を行うことを目的として公募型プロポーザルを実施します。

公募型プロポーザルの概要

業務の名称

今治市公共施設LED化推進事業(簡易型ESCO事業)

業務内容

仕様書のとおり

履行期間

契約締結日から令和10年2月15日
ただし、対象30施設のうち仕様書に示す17施設については、令和9年2月15日までとします。

見積限度額

(1)全体事業費 176,826,100円(消費税及び地方消費税を含む)

(2)施設所管課別の上限額
文化振興課   24,026,200円
福祉政策課   22,523,600円
障がい福祉課   4,633,200円
ネウボラ推進課 19,826,400円
保育幼稚園課  33,418,000円
消防本部総務課 41,061,900円
生涯学習課   31,336,800円

なお、参考見積書の金額が、見積限度額を超過した場合は失格とします。

スケジュール

公告 令和8年4月15日
実施要領配布・ホームページでの公開 令和8年4月15日〜4月30日
質問受付 令和8年4月15日〜5月7日
質問への回答 令和8年5月13日
参加表明書・資格確認書類の受付 令和8年5月14日〜5月22日
参加資格確認結果通知・提案要請書の送付 令和8年5月下旬
規格提案書等の受付 令和8年5月28日〜6月11日
第1次審査 令和8年6月中旬
第2次審査(最終審査) 令和8年6月下旬
優先交渉権者選定・審査結果の通知 令和8年6月下旬
基本協定締結 令和8年7月上旬
現地調査・詳細設計 令和8年7月上旬〜7月31日
契約締結 令和8年9月下旬(9月議会)
工事施工(機器発注機関を含む) 令和8年度:令和8年9月下旬〜令和9年1月29日
令和9年度:令和8年9月下旬〜令和10年1月28日
事業完了(令和8年度分) 令和9年2月15日
事業完了(令和9年度分) 令和10年2月15日

参加資格要件

プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たし、当該プロポーザルに係る参加表明を行い、参加資格の確認を受けた者(以下「参加者」という。)とする。

(1)参加者

  1. 単独の法人又は複数の法人によって構成されたコンソーシアムとする。
  2. コンソーシアムは、応募時に構成する法人の中から代表事業者を定め、その代表事業者が申込み及び事業に必要な諸手続きを行うこととする。
  3. コンソーシアムの構成員となった者は、単独で応募することができない。また、他の応募しているコンソーシアムの構成員となることもできない。
  4. 参加表明書受付期間終了後、コンソーシアムの構成員の変更及び追加は原則として認めない。

(2)参加者及び各構成員の役割

  1. 参加者は、次の各号に掲げる役割を全て担うよう構成員を配置し、各構成員はその役割を統括する。
    (ア)事業役割
    本市との窓口となり、協議及び契約等諸手続を行い、本事業遂行の全ての責を負う。また、契約内容に関する代表権を持つ。
    (イ)設計監理役割
    現地調査及び詳細設計に関する業務及び工事監理に関する業務を全て実施する。
    (ウ)機器調達役割
    使用する機器を調達する。
    (エ)施工役割
    工事に関する業務を全て実施する。
  2. 一の構成員が、複数の役割を担うことができる。
  3. 事業役割は、代表企業となる構成員1者のみで担うこと。その他の役割は、1者又は2者以上の複数の構成員で担うことができる。
  4. 本市との協議及び本市の検査等には、事業役割を担う構成員に加え、当該事項に係る各構成員が立ち会うこと。

(3)各構成員の資格要件

各構成員は、その役割に応じて、次のア~タの各号に掲げる要件を満たすこと。

(共通事項)

  1. 日本国内に本社又は支社を有し、専門技術者等の十分な業務遂行能力及び適切な執行体制を有している法人であること。
  2. 公告日から契約締結の間において、今治市建設工事指名停止措置要綱(平成17年今治市要綱第18号)に基づく指名停止措置を受けている期間がない者
  3. 本事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有すること。
  4. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者
  5. 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。
  6. 次に掲げる規定による届け出をしている者(当該規定が適用されない者を除く。)
    (ア)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条
    (イ)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条
    (ウ)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条
  7. 市税等において未納がない者
  8. 今治市暴力団排除条例(平成22年今治市条例第50号)第2条第1号から第3号までの規定に該当しない者

(事業役割)

  1. 事業役割を担う構成員は、ESCO事業(ESCO事業者の経費を光熱水費の削減分で賄う事業を指す。以下同じ。)の実施実績(提案のみを除く。)又は大規模な照明設備LED化事業(1件当たり500台以上の照明器具のLED化を行うリース又は工事(元請の場合に限る。))の実施実績があること。(参加表明書提出日までに事業が完了しているもの又は1年以上の事業期間が経過したものに限る。)
  2. 事業役割を担う構成員は、本事業の運営、取締りを行うほか、本事業に係る契約に基づく一切の権限(契約金額の変更、代金の請求及び受領並びに契約の解除に係るものを除く。)を行使する者として、業務責任者を配置し得ること。
    なお、当該責任者は、直接的な雇用関係にあり、かつ参加表明日において引き続き3か月以上の雇用関係があること。

(設計監理役割)

  1. 設計監理役割を担う構成員は、設計・工事監理業務を適切に行うため、責任者として一級建築士、二級建築士、建築設備士、技術士(電気電子)、一級電気工事施工管理技士若しくはエネルギー管理士のいずれかの資格者又は電気設備に関わる実務経験を有する者※を業務に配置できること。
    ※必要とする実務経験年数は次のとおりとする。
    大学(電気に関する専門課程)卒業者 卒業後5年以上の電気設備に関わる実務経験
    高等学校(電気に関する専門課程)卒業者 卒業後8年以上の電気設備に関わる実務経験
    その他 10年以上の電気設備に関わる実務経験
    (注)
    1. 実務経験は、電気設備設計業務又は工事監理業務の経験に限る。
    2. 実務経験年数には、一般事務等に従事した期間は含まないこととする。
      なお、一般事務等とは、建築設備との関連が少なく建築設備に関する知識及び技能の必要性が少ない業務、建築設備に関する知識及び技能を必要としない内容の庶務、会計、労務等の業務等をいう。

(機器調達役割)

  1. 機器調達役割を担う構成員は、照明器具製造企業、代理店、照明器具販売店のほか、使用する機器を適切に調達できる者であること。

(施工役割)

  1. 施工役割を担う構成員は、本事業の公告日において、今治市建設工事競争入札参加資格に関する要綱(平成17年今治市要綱第92号)の規定により入札参加資格者として認定されている者であること。
  2. 施工役割を担う構成員は、建設業法第3条第1項の規定により、電気工事に係る一般建設業又は特定建設業の許可を受け、市内に本店を有し、かつ市の令和7・8年度建設工事等入札参加有資格者名簿中、業種「電気工事」においてA等級業者として格付けされた者を、1者以上配置すること。
    また、上記の者に加えて他の者を配置するときは、建設業法第3条第1項の規定により、電気工事に係る一般建設業又は特定建設業の許可を受け電気工事の元請としての施工実績を有する者。
  3. 建設業法に基づく「電気工事業」に係る監理技術者又は主任技術者を配置し得ること。
    なお、当該配置技術者については、次の各号に掲げる条件を全て満たしていること。
    (ア)直接的な雇用関係にあり、かつ参加表明日において引き続き3か月以上の雇用関係があること。
    (イ)監理技術者については、監理技術者講習を修了していること。
    (ウ)提案書の受付日から起算して過去2年間に竣工した本市発注工事のうち、65点未満の工事成績評定を受けていない者であること。
  4. 当該配置技術者については、建設業法施行令第27条第2項に基づき兼任できるものとする。

応募の手続き

実施要領のとおり

公告文・その他関係書類・様式

公告文(PDF 1MB)

書類・様式の一括ダウンロード(zip形式圧縮 5.2MB)

お問い合わせ

環境政策課

電話番号:0898-36-1535
メール:kankyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館8階