廃棄物焼却炉をお持ちの事業者の皆様へ
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出などが必要になりました。
はじめに
ダイオキシン類による環境汚染の防止やその除去等を図るため、ダイオキシン類対策特別措置法が平成12年1月15日から施行されました。この措置法に基づき、廃棄物焼却炉について次のとおり、使用または設置の届出及びダイオキシン類の自主測定などが必要になりました。
対象となる廃棄物焼却炉
措置法の対象となるのは、工場または事業場に設置される次の廃棄物焼却炉です。
火床面積が0.5㎡以上または焼却能力が1時間あたり50kg以上の廃棄物焼却炉
(焼却施設に2以上の焼却炉が設置されている場合には、その合計で算定)
廃棄物焼却炉設置者による届出及び自主測定等
1.廃棄物焼却炉の使用届出等
対象となる焼却炉の設置者は、焼却炉の設置場所を地方局等に使用等の届出をしなければなりません。
届出が必要な場合 | 廃棄物焼却炉を新たに設置しようとする場合 |
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届出書の種類 | 特定施設設置届出書 |
届出の期日 | 設置工事着手の60日前 |
注)このほか、廃棄物焼却炉の構造の変更や譲渡をする場合などにも、届出が必要となります。
2.廃棄物焼却炉のダイオキシン類の自主測定
対象となる廃棄物焼却炉の設置者は、排出ガス、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻について、また、廃ガス洗浄施設などを設置している場合にあっては、排出水について、1年に1回以上ダイオキシン類の自主測定を行わなければなりません。また、その結果を報告しなければなりません。廃棄物焼却炉設置者は措置法に基づき、必ず自主測定を実施するようにしてください。
3.基準値等
1. 単位:ng-TEQ/立方メートルN
廃棄物焼却炉の焼却能力 | 新設施設 | 施設概要 | |
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4t/hr以上 | 0.1 | 平成14年11月30日まで 80 平成14年12月1日から 1 |
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2~4t/hr | 1 | 平成14年11月30日まで 80 平成14年12月1日から 5 |
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2t/hr未満 | 5 | 平成14年11月30日まで 80 平成14年12月1日から 10 |
2. 事業場から排出される排出水の基準値[単位:pg-TEQ/l]
新設施設 | 10 |
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施設概要 | 平成15年1月14日まで 50 平成15年1月15日から 10 |
3. ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻の処分(再生を含む)を行う場合の基準値[単位:ng-TEQ/g]
新設施設 | 10 |
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施設概要 | 平成14年11月30日まで 適用を猶予 平成14年12月1日から 3 |
4.罰則について
使用または設置の届出等を行わなかった場合や、虚偽の届出または報告をした場合、検査を拒んだ場合、排出基準に違反した場合などには、罰則が適用されることがあります。
5. 野焼きの禁止
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、焼却設備の構造や焼却方法についての基準が定められており、この基準に適合しない設備(ドラム缶等)や焼却設備を用いないで廃棄物を焼却処分する、いわゆる「野焼き」については禁止されています。
小型焼却炉の購入は平成14年12月1日以降使用できるかどうか販売店に相談をしてください。
お問い合わせ
環境政策課
電話番号:0898-36-1535
メール:kankyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館8階