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「特定外来生物」について

「特定外来生物」とは、海外起源の外来種のうち、ヒアリやカミツキガメなど、在来の動植物などの生態系、人の生命や身体、農林水産業へ被害を及ぼすか及ぼすおそれがあるものとして政令で指定された生物(生きているものに限られます。)です。動物だけではなく植物も含まれ、またその卵や種子等も含まれます。

特定外来生物を愛玩目的で飼育したり、栽培、保管、運搬、輸入等をすることは、法律で原則として禁止されています。

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環境政策課

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