今治市ゼロカーボンシティ推進事業費補助金について
概要
市内中小事業者等の脱炭素化と電気料金の削減による経営力強化を後押しするため、照明器具のLED 化への補助を行います。
受付期間
令和6年8月30日(金曜日)で募集を締め切りましたが、申請額が市の予算額に達していないことから、引き続き募集を行います。
令和6年3月1日(金曜日)~令和6年9月30日(月曜日)
対象経費
LED照明の更新工事及び購入に係る経費
※LED以外の照明(蛍光灯・水銀灯等)からの更新のみ
補助内容
対象経費の1/2(上限1,000千円)※下限100千円
(先着順受付で、予算に達した時点で終了します。)
申請件数 | 予算執行率(申請額ベース) | |
---|---|---|
8月30日現在 | 99 | 約90% |
対象者となりうる者
【対象者】次の(1)から(6)のいずれにも該当する事業者等
業種 | A | B |
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資本金の額又は は出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
|
①製造業、建設業、運輸業、その他の業種 (②~④を除く) |
3億円以下 | 300人以下 |
②卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
③サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
④小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
(1)市内に事業所等を有する事業者等(法人その他の団体及び事業を営む個人)ただし、次の①から④までの業種に応じたA又はBの要件のいずれかに該当すること(大企業でないこと。)。なお、医療法人、社会福祉法人、学校法人、農業法人、農事組合法人、漁業(組合を含む)、林業(組合(木材産業を含む)等については、資本金や従業員数による制限はありません。
(2)市内の事業所、事務所、店舗、施設等に設置された据付型の照明器具をLED照明器具に交換するため、LED照明器具を購入又は更新(取換え)工事を実施する事業者等。
(3)今治市暴力団排除条例(平成22年今治市条例第50号)に規定する暴力団又は暴力団と関係がない者等
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っていない者
(5)宗教団体及び政治団体ではない者
(6)市税等の滞納がない者
備考
事業者に該当する者は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者のほか、医師、歯科医師、助産師、個人農林漁業者、協同組合等の組合、商工会議所、商工会、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)。※なお、公共施設は対象外(指定管理者が管理する公共施設を含む)。
※この他にも一部対象外となる場合がございますので、詳細につきましては募集要領をご参照ください。
購入先等
原則、今治市内の店舗や業者からの購入・設置とします。
補助対象とするLED照明器具
(1)事業所、事務所、店舗、施設等の施設内に設置する照明器具(誘導灯又は非常灯を含む。) ただし、屋外であっても施設に必要な照明器具は対象とします。
(2)未使用品であること。
※下記の場合は、補助の対象となりません。
- 購入後又は改修工事終了後の補助申請
- 交換前の照明器具の消費電力を上回る照明器具への交換
- LED照明器具を交換(LED照明からLED照明への交換)
- 事業所等以外の住居部分の照明器具の交換
- 新たなLED照明器具の設置(新築の建物を含む)
- 電気スタンド等移動可能な照明器具の交換
補助対象経費
(1)LED照明器具の購入費(既存のLED照明以外の電球、蛍光灯等から、LED照明の電球、蛍光灯等へ工事を伴わない交換を含む。※ただし、蛍光灯から直管・環型LEDへの交換は対象外)
(2)LED照明器具の取換えに係る更新工事費(既存の設備の処分費は対象外)
申請手続き
募集要領及びQ&Aをよくご確認いただいたうえで、申請いただきますようお願いいたします。
※注意事項
カバーが付いている蛍光灯の場合、蛍光灯であることが分かるようにカバーを外して撮影してください。
今治市ゼロカーボン推進事業費補助金Q&A(PDF 70KB)
申請書提出先
〒794−8511 今治市別宮町1丁目4番地1
今治市役所 環境政策課
お問い合わせ
環境政策課
電話番号:0898-36-1535
メール:kankyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館8階