インボイス制度開始に伴う請求書の扱いについて(お知らせ)
1 「工事」または「工事に係る建設コンサルタント等業務委託」に係る請求について
契約課が行う「工事」または「工事に係る建設コンサルタント等業務委託」の入札案件につきましては、令和5年10月1日付請求分から原則「適格請求書(インボイス)」での提出をお願いさせていただきます。ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
前金払い・部分払いの請求書については以前と変更はありません。
前金払い・部分払いの請求があった場合の完成払いの請求については各担当課に確認をよろしくお願いします。
2 1以外の請求(物品等)について
一部の特別会計等に係る請求につきましては、「適格請求書(インボイス)」で提出が必要です。
但し、その他請求につきましては、「これまで通りの請求書」、「適格請求書(インボイス)」のどちらで提出いただいても結構です。
免税事業者様は、従来の請求書で提出ください。
適格請求書(インボイス)を必要とする特別会計等
- 今治市港湾事業特別会計:港湾漁港課からの発注の一部
- 今治市水道事業会計:水道総務課からの発注
※適格請求書(インボイス)の提出は、水道総務課へお願いします。 - 今治市簡易水道事業会計:水道総務課からの発注
※適格請求書(インボイス)の提出は、水道総務課へお願いします。 - 今治市工業用水道事業会計:水道総務課からの発注
※適格請求書(インボイス)の提出は、水道総務課へお願いします。 - 今治市下水道事業会計:下水道業務課からの発注
※適格請求書(インボイス)の提出は、下水道業務課へお願いします。
※今後、他の特別会計等においても適格請求書(インボイス)の発行を依頼する場合がありますので、ご了承ください。
3 請求書様式(インボイス制度対応)
お問い合わせ
契約課
電話番号:0898-36-1559(工事契約係、工事検査室)・0898-36-1560(物品契約係、委託契約係)
メール:keiyaku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館7階