トップページ契約課工事契約係令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の適用に係る特例措置等について

令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の適用に係る特例措置等について

 令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価(以下「新労務単価」という。)について、国土交通省及び愛媛県の特例措置と同様に、本市契約においても次のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。
 なお、特例措置等により請負代金額又は業務委託料(以下「請負代金額等」という。)が変更された場合は、技能労働者等への賃金水準の引き上げ、元請企業と下請企業間で既に締結している請負契約金額の見直し等について、適切な対応をお願いします。

1 特例措置の内容

 令和6年3月1日以降に契約締結した工事請負契約及び建設工事に係る業務委託契約のうち、令和5年度公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価を適用しているものについて、請負者又は受託者からの請求により、新労務単価に基づく請負代金額等に変更できることとします。

2 請求について

 該当する工事請負契約を締結されている方には、個別に監督員から意向確認を行いますの で、監督員に請求の意向の有無をお伝えください。

3 インフレスライド条項の運用について

 今治市発注の建設工事において、賃金等の急激な変動に対応するため、インフレスライド条項について、運用を継続しています。

 詳細については、「インフレスライド条項の運用について」をご確認ください。

お問い合わせ

契約課

電話番号:0898-36-1560
メール:keiyaku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館7階