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契約保証証書の電子化について

令和7年4月1日以降に新たに契約を締結する建設工事及び建設事業に直接関係する業務委託契約について、電子保証の利用を開始しましたのでお知らせします。

前払保証事業会社以外の契約保証の取扱いに変更はありません。

なお、西日本建設業保証株式会社をご利用の場合も従来どおり書面による保証証書の提出も可能です。

1 対象となる契約

令和7年4月1日以降に新たに契約を締結する工事又は業務委託

※令和7年3月31日までに契約を締結したものの変更契約を除く。
※契約課以外の課が入札を執行したものを含む。

2 対象の保証証書

前払金保証、中間前払金保証、契約保証

当面の間、西日本建設業保証株式会社による保証のみを対象とします。

3 利用方法

電子保証のご案内(PDF 1.6MB)

西日本建設業保証株式会社から発行された「認証キー等のお知らせ」(PDFファイル)をメールに添付して契約課宛に送信してください。

※メールの表題を「電子保証 工事番号」としてください。
 工事番号が複数ある場合は、1件目のみをご記入ください。

お問い合わせ

契約課

電話番号:0898-36-1559(工事契約係、工事検査室)・0898-36-1560(物品契約係、委託契約係)
メール:keiyaku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館7階