低入札価格調査対象者が落札者となった場合の配置技術者の増員及び専任配置について
建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)により、工事現場ごとに配置が求められる主任技術者または監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額が引き上げられることとなりました。
つきましては、「低入札価格調査対象者が落札者となった場合の配置技術者の増員及び専任配置について」を次のとおり改訂することとしましたので、お知らせします。
なお、この改正は、令和5年1月1日から施行されます。
- 低入札価格調査対象者が落札者となった場合の配置技術者の増員及び専任配置について(PDF 107KB)
- 別記様式1 技術者の配置不能届(PDF 57KB)
- 今治市低入札価格調査実施要領(令和5年4月1日改正)(PDF 220KB)
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