低入札価格調査制度及び最低制限価格制度について(令和7年4月1日改正)
本市では、ダンピング受注による公正な取引秩序の阻害、下請け業者へのシワ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等を未然に防止することを目的として、平成18年7月1日から「低入札価格調査制度」及び「最低制限価格制度」を設けています。
1.各制度の対象となる工事
低入札価格調査制度
予定価格(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)5,000万円以上の工事
最低制限価格制度
予定価格5,000万円未満の工事
※いずれも業務委託を除く
2.調査基準価格・最低制限価格の算出方法
(1)算定対象額の工事価格に占める割合を算出
(直接工事費×97%+共通仮設費×90%+現場管理費×90%+一般管理費×68%)/工事価格×100
※75%以上とする。(小数点第5位まで算出、6位以下切捨て)75%未満の場合は75%とする。
(2)調査基準基礎価格・最低制限基準価格を算出
予定価格×算定対象額の工事価格に占める割合(円未満切捨て)
(3)調査基準価格(最低制限価格)を算出(令和7年4月1日改正)
調査基準基礎価格 (最低制限基準価格)× |
ランダムに発生させた変動係数 1.00001~1.00100 (100通り)を乗じた金額(円未満切捨て) (0.001%~0.1%の変動率) |
(4)特殊な費目の取扱いについて
建設工事における調査基準価格(最低制限価格)及び失格判定基準の運用について(平成23年10月1日改正)(PDF 76KB)
3.低入札価格調査制度に係る判定基準
直接工事費判定基準
設計直接工事費×90%
共通仮設費判定基準
設計共通仮設費×80%
現場管理費判定基準
設計現場管理費×80%
一般管理判定基準
設計一般管理費×30%
低入札価格調査制度の注意点
対象工事:予定価格5,000万円以上の工事
- 入札時に「工事費内訳書」の提出が必要です。(提出のない場合は無効となりますのでご注意ください)
- 工事費内訳書の合計金額と入札書記載金額は必ず一致していなければなりません。(一致していない場合は無効となります)
- それぞれの入札案件ごとに設けられた「調査基準価格」を下回る金額で入札し、その後市が指示した業者は、「詳細設計書(自社様式)」、「業者現況調査票」及び「その他指示する書類」を提出していただきます。
- 「調査基準価格」を下回る金額で入札し、その後の調査により履行可能と認められ契約締結をする場合、契約保証金の額は請負金額(税込)の10分の3以上となります。また、前払金の支払割合も通常の4割から2割以内となります。
最低制限価格制度の注意点
対象工事
予定価格5,000万円未満の工事
それぞれの入札案件ごとに設けられた「最低制限価格」を下回る金額で入札した場合は、失格となります。
お問い合わせ
契約課
電話番号:0898-36-1559(工事契約係、工事検査室)・0898-36-1560(物品契約係、委託契約係)
メール:keiyaku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館7階