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工事請負代金の債権譲渡を活用した融資制度の利用手続について

 今治市発注工事の受注者が地域建設業経営強化融資制度又は下請セーフティネット債務保証事業を利用するにあたり、今治市が債権譲渡の承諾を行うに必要な手続を定めた「今治市建設工事に係る工事請負代金債権の譲渡に係る承諾事務取扱要領」を制定しました。
 上記融資制度の利用希望者は、平成25年4月1日以降、債権譲渡承諾の申請を今治市に行うことができます。

対象となる契約

 当初請負代金額が130万円を超え、かつ、履行期間が90日以上のものとする。ただし、次に掲げる工事を除く。
(1)低入札価格調査の対象となった工事
(2)市が役務的保証を必要とする工事
(3)元請負人の施工能力に疑義が生じているなど、債権譲渡の承諾に不適当な事由がある工事

申請の時期

当該工事の出来高が2分の1に達した日以降

融資制度の利用を希望する受注者は、愛媛県(今治)建設業協同組合または株式会社建設総合サービスに相談してください。

今治市建設工事に係る工事請負代金債権の譲渡に係る承諾事務取扱要領(令和3年4月1日改正)(PDF 239KB)
様式(PDF 205KB)
様式(Word 109KB)

お問い合わせ

契約課

電話番号:0898-36-1560
メール:keiyaku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館7階