工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)の運用について
今治市発注の建設工事において、今治市工事請負契約約款第26条第5項の規定(単品スライド条項)について以下のとおり運用を改定しました。
対象工事材料
「鋼材類」及び「燃料油」又はその他主要な工事材料
請負代金額の変更額(スライド額)について
請負者から請負代金額の変更請求に基づき、対象とする工事材料の価格上昇に伴うそれぞれの増額分のうち、請負代金額の1%を超える額を発注者が負担します。但し、既に部分払いの対象となった出来形部分については、単品スライド条項の適用対象外とします。
証明書類等の提出について
請負者は、実際に購入した対象工事材料の購入価格(数量及び単価)、購入先及び購入月を証明する書類等を提出する。
適用開始日
お問い合わせ
契約課
電話番号:0898-36-1560
メール:keiyaku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館7階