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特定空家等に係る略式代執行

特定空家等に係る略式代執行の終了について

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第10項の規定に基づき、令和5年10月31日午前10時に開始した略式代執行による除却は、令和5年12月14日午後2時をもって終了しました。

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    終了宣言風景
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    除却後の状況写真

特定空家等に係る略式代執行の実施について

 特定空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第10項の規定に基づき、措置内容や履行期限に関する公告を行いましたが、履行期限までに措置が講じられなかったため、略式代執行を実施しました。

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    宣言風景
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1 特定空家等の概要

所在地:今治市菊間町浜2914番地
構造:木造瓦葺2階建
面積:115.69㎡
用途:居宅

2 執行日

令和5年10月31日 午前10時

3 執行内容

  • 当該建築物の除却
  • 動産等の撤去処分

4 その他

工事期間中は、近隣の皆様に騒音、振動、ほこり等でご迷惑をおかけいたしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

特定空家等に係る略式代執行の実施状況について

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お問い合わせ

建築住宅課

電話番号:0898-36-1567
メール:kenchiku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階