空家対策

被相続人居住用家屋等確認書の交付について (空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

平成28年度税制改正により、空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人の居住用であった家屋を相続した相続人が、当該家屋(敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度が創設(租税特別措置法第35条第3項)されました。この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正により制度の一部改正を経て、今回の令和5年度税制改正により適用期間を4年間(令和6年1月1日~令和9年12月31日)延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用対象になるよう拡充されました。

制度の概要

【令和5年12月31日以前の譲渡】の場合

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除するものです。

※被相続人が老人ホームに入所していた場合(平成31年度税制改正関係)
平成31年度税制改正により、被相続人が相続の発生の直前において老人ホーム等に入所していた場合も特例の対象となりました。その場合は、以下の要件を満たす必要があります。(平成31年4月1日以降の譲渡が対象です。譲渡日にご注意ください。)

  • 被相続人が要介護・要支援認定を受けていたこと
  • 被相続人が相続直前まで老人ホーム等に居住し、かつ、老人ホーム等入所前に当該家屋に居住していたこと
  • 老人ホーム等入所前に、当該家屋に被相続人以外の居住者がいなかったこと
  • 老人ホーム入所後、被相続人が家屋を一定使用(一時滞在・家財の保管等)し、かつ、被相続人以外へ貸付けの用・居住の用に供していなかったこと
 

【令和6年1月1日以降の譲渡】の場合

売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修工事または除却工事を実施した場合、工事の実施が譲渡後であっても特例の対象となりました。

 

詳しくは国土交通省のホームページをご覧いただくか、税務署へお問合せください。
空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省ホームページ)

被相続人居住用家屋等確認書の交付について

本特例を受けるための確定申告には、市が交付する被相続人居住家屋等確認書が必要となります。交付を希望される方は、申請書を記載のうえ、必要な書類を添付して今治市(担当課:建築課)へ提出してください。

なお、被相続人居住用家屋等確認書の交付には申請から1週間程度の期間を要しますので、ご了承ください。また、必要書類に不備等があった場合は交付するまでにさらに日数を要するため、余裕をもって申請をお願いします。

申請に必要な書類

【令和5年12月31日以前の譲渡】の場合

相続した家屋または家屋及び敷地等の譲渡の場合

相続した家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等の譲渡の場合

 

【令和6年1月1日以降の譲渡】の場合

耐震基準に適合する家屋の譲渡の場合

家屋の取壊し、除却または滅失後の譲渡の場合

譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、家屋が耐震基準に適合することとなった場合または家屋の全部の取壊し、除却、滅失した譲渡の場合

手数料

300円

申請書提出に際しての本人確認等のお願い

  • 申請者本人が提出する場合は、本人確認ができる身分証明書を提示してください。
  • 申請者以外の方が代理で提出される場合は、委任状の提出のほか代理人の方の身分証明書を提示してください。
  • 郵送での申請の場合は、あらかじめ建築課へご連絡ください。
  • 委任状(別紙様式3)(Word 9KB)

注意事項

  • 今治市が確認書を交付できるのは、被相続人居住家屋等(相続した家屋等)が今治市内に所在するものだけです。
    相続人(申請者)が今治市内に居住していても、被相続人居住家屋等(相続した家屋等)が市外にある場合は当該家屋等が所在する市区町村に申請をお願いします。
  • 被相続人居住用家屋等確認書は確定申告ができることを確約した書類ではありません。空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)には一定の要件がありますので、詳細は税務署にお問い合わせください。

お問い合わせ

建築住宅課

電話番号:0898-36-1567
メール:kenchiku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階