市街化調整区域における土地利用について
「市街化調整区域」は、都市計画区域内において、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに定める区域区分のうち、農林漁業との健全な調和を図る観点などから、「市街化を抑制すべき区域」(都市計画法第7条第3項)として定められています。
これにより、市街化調整区域に所在する土地においては、原則、「宅地の造成及び建物の建築」はできません。(市街化調整区域に建築可能な建物は、農林漁業に関する施設、一部の公的な施設、都市計画法第34条の立地基準に該当し開発許可若しくは建築許可を受けたものに限られます。)
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