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建物を建てる時の注意事項等&よくある質問

注意事項等

建物を建てるときは

 建物の新築、増築、移転などを行うときは、工事にかかる前に「建築確認申請書」を提出し、建築基準法に適合するかどうか確認を受けなければなりません。
 無断で行うと違法建築物になりますので、必ず提出してください。

工事監理について

 工事監理で欠陥住宅をなくしましょう。工事監理者は、建築主の代理人として設計図書どおりに施工が行われているかを確認し、欠陥の発生を未然に防ぐと共に、関連業務として施工者選びのアドバイスや工事代金に関するチェックを行うなどの重要な役割を担います。
 「工事監理業務委託契約」を結んで、依頼する工事監理業務の内容を明らかにしておきましょう。設計と施工を一括で契約する場合でも、工事監理の契約を別途結ぶことができます。また、工事監理の契約だけを第三者に依頼することが可能です。工事監理は登録を受けた建築士事務所の建築士が行います。

敷地と道路との関係

 建物を建てる敷地は、建築基準法に規定する道路に2メートル以上接していなければなりません。

2項道路について

 建物の敷地が接する道路が4メートル未満の場合は、その道路の中心線から2メートル後退した線を道路境界線とみなしますので、新築、増築、塀の築造等の際にはご注意ください。

ブロック塀の安全点検について

 大阪北部地震では、ブロック塀の倒壊により複数の方が犠牲になるという事故が発生しました。
 過去にも、地震によりブロック塀の倒壊被害も多数報告されております。
 ブロック塀が倒壊すると、人身被害の発生だけでなく、道路をふさぐことによって、避難や救助・消火活動を妨げる場合もあります。
 ブロック塀の基準等を理解し、まずは自己点検してみましょう。
 私有財産であるブロック塀については所有者の自己責任において管理しなければなりません。

参考

愛媛県内におけるブロック塀に係る取扱い運用基準について

建築基準法第6条に基づく建築確認申請書の提出があったとき、敷地内にブロック塀がある場合は、既存建物の状況を確認するのと同様に、設計者に対し、当該ブロック塀の状況の確認が求められます。

愛媛県内におけるブロック塀に係る取扱い運用基準について

よくある質問Q&A

質問内容

隣地に敷地境界線いっぱいまで建物が建つ計画があるらしいのですが、何か規制は無いのでしょうか?

回答

 建築基準法では建物と敷地境界線との距離を空けなければならないという規定は無いので、規制はできません。
(逆に、「防火地域、準防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる」という条文はあります。(第65条))

 ただし、民法では以下のような規定があります。

  • 建物を建てるときは境界線から50cm以上の距離を空けなければならない。(第234条)
  • 境界線から1m未満の建物の窓には目隠しをしなければならない。(第235条)
  • ただし、これらと異なった慣習のあるときは、慣習に従う(第236条)

 建築確認申請は、建築計画が建築基準法とその関係法令に適合するかどうかを審査するもので、民法等の私法関係についての審査をするものではありません。

 相隣関係等、民事的な問題は基本的にお互いの話し合いによって解決することになります。

お問い合わせ

建築住宅課

電話番号:0898-36-1566
メール:kenchiku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階