注意事項等
建物を建てるときは
建物の新築、増築、移転などを行うときは、工事にかかる前に「建築確認申請書」を提出し、建築基準法に適合するかどうか確認を受けなければなりません。
無断で行うと違法建築物になりますので、必ず提出してください。
工事監理について
工事監理で欠陥住宅をなくしましょう。工事監理者は、建築主の代理人として設計図書どおりに施工が行われているかを確認し、欠陥の発生を未然に防ぐと共に、関連業務として施工者選びのアドバイスや工事代金に関するチェックを行うなどの重要な役割を担います。
「工事監理業務委託契約」を結んで、依頼する工事監理業務の内容を明らかにしておきましょう。設計と施工を一括で契約する場合でも、工事監理の契約を別途結ぶことができます。また、工事監理の契約だけを第三者に依頼することが可能です。工事監理は登録を受けた建築士事務所の建築士が行います。
敷地と道路との関係
建物を建てる敷地は、建築基準法に規定する道路に2メートル以上接していなければなりません。
2項道路について
建物の敷地が接する道路が4メートル未満の場合は、その道路の中心線から2メートル後退した線を道路境界線とみなしますので、新築、増築、塀の築造等の際にはご注意ください。
ブロック塀の安全点検について
大阪北部地震では、ブロック塀の倒壊により複数の方が犠牲になるという事故が発生しました。
過去にも、地震によりブロック塀の倒壊被害も多数報告されております。
ブロック塀が倒壊すると、人身被害の発生だけでなく、道路をふさぐことによって、避難や救助・消火活動を妨げる場合もあります。
ブロック塀の基準等を理解し、まずは自己点検してみましょう。
私有財産であるブロック塀については所有者の自己責任において管理しなければなりません。
参考