都市計画法第34条第11号に基づく区域について
都市計画法第34条第11号に基づく区域
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされており、原則として建築物の建築が制限されています。この制限にかかわらず、都市計画法第34条第11号に基づいて条例で指定する区域(以下「11号条例指定区域」という。)においては、一定の基準を満たした上で、条例で定める建築物の建築が可能となっています。
11号条例指定区域の更新について
11号条例適用区域は条例の規定に基づき災害危険区域等を除外することとなっています。水防法(昭和24年法律第193号)に基づく洪水浸水想定区域が新たに公表されたことに伴い11号条例適用区域の更新を行いました。
(令和8年4月1日より適用)
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