都市計画法第34条第11号に基づく区域について
都市計画法第34条第11号に基づく区域
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされており、原則として建築物の建築が制限されています。この制限にかかわらず、都市計画法第34条第11号に基づいて条例で指定する区域(以下「11号条例指定区域」という。)においては、一定の基準を満たした上で、条例で定める建築物の建築が可能となっています。
11号条例指定区域の更新について
11号条例適用区域は条例の規定に基づき災害危険区域等を除外することとなっています。水防法(昭和24年法律第193号)に基づく洪水浸水想定区域が新たに公表されたことに伴い11号条例適用区域の更新を行いました。
(令和8年4月1日より適用)
11号条例指定区域図
はじめに「索引図(図郭割図)」を参照し、地図の番号を確認してください。
11号条例指定区域図_00索引図(図郭割図)(PDF 1.4MB)
※留意事項
11号条例指定区域図で着色されている範囲であっても、条例第3条第1項の規定に基づき、次に掲げる土地の区域は適用除外としています。
(1)農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域
(略称「農振農用地(青字)」)
(2)森林法に規定する保安林及び保安施設地区
(3)自然公園法第20 条第1項に規定する国立公園内の特別地域
(4)史跡、名勝又は天然記念物の指定区域
(5)建築基準法第43 条第1項に規定する敷地と道路との関係を満たすために、敷地内に路地状の通路を設けなければ同項に規定する道路に接することができない土地の区域(略称「旗竿の形状の敷地」)
(6)建築基準法第43 条第1項に規定する敷地と道路との関係を満たすことができない土地の区域(有効幅員4m以上の公道に接する場合を除く)
(7)都市計画道路などの都市施設、その他それに準ずる公共施設を整備する計画がある区域
お問い合わせ
建築課
電話番号:0898-36-1566
メール:kenchiku@imabari-city.jp
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