今治市老朽危険空家除却事業の申請等の手続きについて
補助金の交付対象となった場合は、期間内に交付申請の手続きを行なってください。
交付申請
補助対象者は、交付申請書及び必要な書類を提出してください。
必要書類
- 補助金交付申請書(別記様式4号)(Word 10KB)
- 事業実施計画書(別記様式5号)(Word 42KB)
- 補助対象者であることを証する書類(登記事項証明書、固定資産税課税台帳記載事項の証明書、戸籍謄本等)
- 配置図、平面図及び床面積求積図
- 納税状況調査同意書(別記様式第5号の2)(Word 10KB)
- 工事見積書(費用の内訳が分かるもの)の写し
- 複数の相続人がある場合
確約書(別記様式第6号)(Word 9KB)
相続人全員の同意書(別記様式第7号)(Word 35KB) - 補助対象空家が複数の者の共有である場合は同意書及び委任状
- 所有権以外の権利の設定がある場合は、当該権利者の同意書
- 空家所有者と土地所有者が異なる場合は土地所有者の同意書
- 補助対象空家の所有者かその相続人から同意を得た者の場合は、空家所有者の同意書
- 代理受領制度を利用する場合
代理受領予定届出書(別記様式第7号の2)(word 9KB)
交付決定
交付申請書類の審査後、補助対象となる場合は市から交付決定通知書を発送します。
必ず交付決定通知書が届いてから工事を始めてください。
交付決定前に工事を行なった場合は、補助対象工事となりませんので、十分に注意してください。
除却工事
補助金交付決定通知書が届きましたら、工事施工業者と契約し、除却工事を行なってください。
補助金を受けるためには、工事写真(工事中の写真等)や廃棄物処理に関する処分証明書類が必須となりますので、ご注意ください。
交付決定後に申請内容の変更や工事の中止等がある場合は、建築課まで連絡してください。
工事完了後
工事が完了しましたら、申請者が工事施工業者へ工事代金の支払いを行なってください。
(完了報告には領収書が必要となります。)
完了報告
工事完了後に必要書類が整いましたら、速やかに完了報告書及び必要書類を提出してください。
必要書類
- 完了報告書(別記様式第12号)(Word 10KB)
- 工事契約書の写し
- 除却に要した経費の支払いを証する領収書の写し
- 工事写真(着工前、工事中、竣工状況等の補助対象事業の内容が確認できるもの)
- 廃棄物処理に関する処分証明書類
補助金の請求
提出された完了報告書等の審査を行い、適当な場合は補助金の額を確定し、交付額確定通知書を送付しますので、補助金の請求をしてください。
お問い合わせ
建築住宅課
電話番号:0898-36-1566
メール:kenchiku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階