トップページ建築課令和3年度 今治市老朽危険空家除却事業今治市老朽危険空家除却事業の申請等の手続きについて

今治市老朽危険空家除却事業の申請等の手続きについて

補助金の交付対象となった場合は、期間内に交付申請の手続きを行なってください。

交付申請

補助対象者は、交付申請書及び必要な書類を提出してください。

必要書類

代理受領制度について(PDF 69KB)

交付決定

交付申請書類の審査後、補助対象となる場合は市から交付決定通知書を発送します。

必ず交付決定通知書が届いてから工事を始めてください。
交付決定前に工事を行なった場合は、補助対象工事となりませんので、十分に注意してください。

除却工事

補助金交付決定通知書が届きましたら、工事施工業者と契約し、除却工事を行なってください。

補助金を受けるためには、工事写真(工事中の写真等)や廃棄物処理に関する処分証明書類が必須となりますので、ご注意ください。

交付決定後に申請内容の変更や工事の中止等がある場合は、建築課まで連絡してください。

工事完了後

工事が完了しましたら、申請者が工事施工業者へ工事代金の支払いを行なってください。
(完了報告には領収書が必要となります。)

完了報告

工事完了後に必要書類が整いましたら、速やかに完了報告書及び必要書類を提出してください。

必要書類

  • 完了報告書(別記様式第12号)(Word 10KB)
  • 工事契約書の写し
  • 除却に要した経費の支払いを証する領収書の写し
  • 工事写真(着工前、工事中、竣工状況等の補助対象事業の内容が確認できるもの)
  • 廃棄物処理に関する処分証明書類

補助金の請求

提出された完了報告書等の審査を行い、適当な場合は補助金の額を確定し、交付額確定通知書を送付しますので、補助金の請求をしてください。

お問い合わせ

建築課

電話番号:0898-36-1566
メール:kenchiku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階