定期報告制度の改正について
平成28年6月1日から定期報告制度が変わりました。
定期報告を要する特定建築物
避難階以外の階を次に掲げる用途に供するもの。
特定建築物の報告時期は9月1日からその翌年の1月31日までとする。(今治市建築基準法施行細則第17条)
対象用途 | 規模等 | 報告の時期 | |
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(1) |
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①当該用途(100㎡超の部分)が3階以上の階にある場合 ②当該用途の床面積(客席部分)が200㎡以上の場合 ③主階が1階にない場合 ④当該用途(100㎡超の部分)が地階にある場合 |
3年毎 |
(2) |
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①当該用途(100㎡超の部分)が3階以上の階にある場合 ②当該用途の床面積(客席部分)が200㎡以上の場合 ③当該用途(100㎡超の部分)が地階にある場合 |
3年毎 |
(3) |
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①当該用途(100㎡超の部分)が3階以上の階にある場合 ②2階にある当該用途の床面積が300㎡以上の場合 ③当該用途(100㎡超の部分)が地階にある場合 |
3年毎 |
(4) |
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①当該用途(100㎡超の部分)が3階以上の階にある場合 ②当該用途の床面積が2,000㎡以上の場合 |
3年毎 |
(5) |
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①当該用途(100㎡超の部分)が3階以上の階にある場合 ②2階にある当該用途の床面積が500㎡以上の場合 ③当該用途の床面積が3,000㎡以上の場合 ④当該用途(100㎡超の部分)が地階にある場合 |
3年毎 |
定期報告を要する昇降機及び防火設備等
種別 | 対象 | 報告の時期 | |
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(1) | 昇降機 | エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る。)
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1年毎 |
(2) | 防火設備 | ①定期報告を要する特定建築物に設けられる防火設備 ②以下に掲げる用途のうち、床面積が200㎡以上の建築物に設けられる防火設備
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1年毎 |
(3) | 準用工作物 | 観光用エレベーター、観光用エスカレーター、遊戯施設 | 1年毎 |
昇降機及び準用工作物の報告時期は4月1日からその翌年の3月31日までとする。
防火設備の報告時期は9月1日からその翌年の1月31日までとする。
(今治市建築基準法施行細則第17条)
平成28年6月1日以降、報告様式等は下表のとおりになります。
種別 | 省令関係 | 告示関係 | 調査・検査基準 |
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特定建築物 | 定期調査報告書(第36号の2様式) 定期調査概要書(第36号の3様式) |
調査結果表 調査結果図(別添1様式) 関係写真(別添2様式) 配置図 各階平面図 |
H20 告示第282号 |
昇降機 | 定期検査報告書 (第36号の4様式) 定期検査概要書 (第36号の5様式) |
一般社団法人中国四国ブロック昇降機検査協議会様式参照 | H20 告示第283号 |
防火設備 | 定期検査報告書 (第36号の8様式) 定期検査概要書 (第36号の9様式) |
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