今治市がん患者ウィッグ及び補整具等購入費助成事業
今治市では、がん治療に伴う外見(アピアランス)の変化に対するケアを通じ、がん患者さんの療養生活の質の向上と社会参加を支援するため、ウィッグ及び補整具等の購入費の一部を助成します。
(事業チラシ)ウィッグ・補整具等の購入費を助成します(PDF 334KB)
助成の対象となる方
※次のすべてに該当している方
- 申請日において今治市内に住所を有する方
- がんと診断され、現在治療中または過去に治療を受けた方
- がん治療を原因とする脱毛または乳房切除に伴いウィッグや補整具等が必要な方
- 過去に今治市や国、県内外の他の自治体で、同種の助成を受けていない方、また医療保険各法による同種の給付を受けていない方
助成の対象品
区分 | 用具 |
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ウィッグ | 全頭用に限らず部分用ウィッグも対象 毛付き帽子・医療用帽子・皮膚保護用ネット |
補整具等 | 補整下着(パッド含む)・エピテーゼ(補正用人工物。固定する下着を含む)・専用入浴着・弾性着衣(弾性ストッキング・弾性スリーブ・弾性グローブ) |
※助成対象にならないもの
付属品やケア用品(クリーナー・リンス・ブラシ等)、対象品の購入費以外の費用(購入店までの交通費・送料・手数料・美容室でのヘアセット料等)、自作した場合の材料費、レンタルした場合のレンタル費用等。
申請期限
助成対象品を購入した日(領収書等に記載の日付)の翌日から1年以内
助成の金額
購入費用の2分の1(千円未満切り捨て、限度額は次のとおり)
(1)ウィッグ 上限3万円
(2)補整具等 上限3万円
※ 申請の個数制限はありません。複数個の購入を併せて申請することが可能です。
※ 購入金額が上限に満たない場合でも申請は、(1)と(2)それぞれ1回限りです。
申請の方法
「今治市がん患者ウィッグ及び補整具等購入費助成申請書兼請求書」に必要事項を記入し、下記書類を添えて、健康推進課(今治市中央保健センター)に提出してください。(郵送可)
記入する書類 | 今治市がん患者ウィッグ及び補整具等購入費助成申請書兼請求書 PDF 66KB・Word 30KB 記入の仕方(PDF 107KB) |
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(必要な方のみ) 委任状 PDF 25KB・Word 12KB 領収書の氏名が申請者と異なる場合に必要です。 委任状の記入の仕方(PDF 40KB) |
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添付する書類 | ウィッグ及び補整具等の購入日及び金額の明細がわかる書類(領収書等、レシート含む) ※コピー不可 見本(PDF 71KB) |
購入者の氏名・購入年月日・購入品名・購入額・発行者の記載が必要です。購入品が複数ある場合は内訳がわかるもの(購入明細書・納品書等)が必要です。 |
がんの治療を受けていることを証明する書類 ※コピー可 |
化学(薬物)療法又は手術に関する同意書・治療計画書・診断書等が必要です。がんの診断名と治療内容の記載が必要です。 | |
確認する書類 | 申請者名義の通帳 (郵送の場合は、金融機関名・口座番号・口座名義人が記載されているページのコピー) |
請求書の記載に誤りがないか確認します。 |
※審査の際、必要に応じて、住民登録の閲覧や関係機関・購入業者へ照会させていただくことがあります。
Q&A
今治市ウィッグ及び補整具等購入費助成事業Q&A(PDF 169KB)
- 再発した場合や異なるがんに罹患した場合、転移した場合には、再度申請が可能ですか?
- 再度の申請はできません。
対象者1人につき、1回限りです。ただし、助成を受けていない区分の補整具については申請できます(ウィッグ・補整具等それぞれ1回申請できます)。 - 購入する業者は決まっていますか?
- 業者の指定はしていません。
店舗での購入でもインターネットでの購入でも構いません。 - 使用する本人以外が購入したものも対象となりますか?
- 使用する本人と同一世帯の方が購入したものは対象になります。
- 助成対象者に年齢や性別の制限はありますか。
- 年齢・性別の制限はありません。
ただし、対象者が未成年の場合は、親権者が代理申請を行うことができます。
申請窓口・問い合わせ先
今治市健康推進課(今治市中央保健センター)保健担当 電話:0898-36-1533
郵送の場合
宛先:〒794-0043 今治市南宝来町1-6-1
(※簡易書留等、記録が残る方法での送付をお勧めします。郵便物の付着事故等は責任を負いかねます。)
持参の場合
受付窓口:健康推進課(今治市中央保健センター)
受付時間:8時30分~17時15分(土日祝・年末年始を除く)