高齢者の帯状疱疹予防接種
帯状疱疹予防接種は、自ら希望する方が接種するもので、強制ではありません。
帯状疱疹ワクチンの定期接種を実施します(厚生労働省)(PDF 310KB)
帯状疱疹について
帯状疱疹は、水痘(みずぼうそう)のウイルスが原因で起こります。水痘が治った後もウイルスは体内に潜伏していて、加齢や過労、ストレス等で免疫力が低下すると、ウイルスが再び活性化して帯状疱疹を発症します。
発症すると、体の片側に水疱を伴う紅斑が帯状に広がり、痛みを伴うことが多く長期間続きます。症状の多くは上半身にあらわれますが、顔や目、頭などにあらわれることもあります。他の人から感染して帯状疱疹になるわけではありません。
ワクチン接種の効果
水痘・帯状疱疹ウイルスに対する免疫が増強され、帯状疱疹の予防が期待されます。
対象者
接種日において今治市に住民登録のある方で、次の1・2のいずれかに該当する方
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに、満65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上になる方
- 満60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な状態の障害を有する方
※65歳以上で、上記以外の方は以下の年度(4月1日~3月31日)で接種が予定されています。
【接種対象者(生年月日)】
実施期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日
※医療機関によっては、開始時期や終了時期が変更される場合がありますので、事前にご確認ください。
※組換えワクチンは、2回の接種が期間内に終了する必要があります。(できるだけ1回目を12月までに接種するよう検討してください。)
ワクチン及び自己負担金
接種できるワクチンが2種類あります。いずれか一方のみ接種できますので、副反応や効果等を確認の上、決定してください。
*:ワクチンを接種した部位の症状 副反応は各社の添付文書より厚生労働省が作成
この予防接種を受けてはいけない方
- 明らかに発熱のある方(原則37.5度以上)
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
- 予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシー(全身性のじんましんや呼吸困難などの重いアレルギー症状)を起こしたことが明らかな方
- その他医師が不適当と認める方
この予防接種を受ける際に注意する必要がある方
- 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有する方
- 過去の予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた方や、全身性の発疹などアレルギーが疑われる症状が出たことがある方
- 過去にけいれんの既往がある方
- 過去に免疫不全と診断されたことがある方、もしくは近親者に先天性免疫不全の方がいる方
- 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを起こす恐れのある方
- 血小板減少症や凝固障害を有する方、抗凝固療法を施行している方(※組換えワクチンを接種する方)
接種後の注意
- 接種後30分程度は病院にいるなどして様子を観察し、アレルギー反応などがあれば医師とすぐに連絡がとれるようにしておきましょう。
- 組換えワクチンを接種された方は、接種後に注射による心因性反応を含む血管迷走神経反射として失神することがあります。失神による転倒を避けるため、接種後30分程度は病院で背もたれのある椅子に座って、体調の変化がないことを確認してから帰宅しましょう。
- 接種当日は激しい運動は避け、接種部位を清潔に保ってください。接種当日の入浴は差し支えありません。
- 接種後に接種部位の異常な反応や体調の変化、高熱、けいれんなどの異常な症状があらわれた場合には、すぐに医師の診察を受けてください。
帯状疱疹予防接種の受け方
案内状の発行
対象となる方には案内状(兼接種券)をお送りします。
用意するもの
- 案内状(兼接種券)
- 本人確認のできるもの(マイナンバーカードなど)
- 自己負担金(生ワクチン 4,500円、組換えワクチン 1回あたり16,500円)
※案内状がなくても、本人と確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など住所と生年月日が確認できるもの)があれば、接種を受けることができます。
実施医療機関
接種を希望される方は、実施医療機関に必ず電話などで予約のうえ接種を受けてください。
予診票は実施医療機関に備えています。
また、医療機関により、接種日や接種期間が決まっている場合がありますので、事前にご確認ください。
予診票記入時の注意
予診票は接種をする医師にとって、予防接種の可否を決める大切な情報です。接種を受ける方が責任を持ってボールペンまたはインクで太枠の中を記入漏れのないように(わからない場合は医師と相談のうえ)記入してください。
帯状疱疹予防接種注意事項(PDF 130KB)
※予診票3枚目に記載していますので接種前に必ずお読みください。
対象者の方で市内の医療機関以外のところでの接種をご希望の方
- 愛媛県内の指定医療機関で予防接種を受ける場合は、今治市内で接種する場合と同様の方法で接種できます。(接種費用の一部を公費負担します。)
- 愛媛県外や愛媛県内の指定以外の医療機関で予防接種を希望される方は、次の「入院・入所などの理由により市外での接種を希望される方へ」をご覧ください。(事前に接種を受ける医療機関などへ予防接種の依頼することによって、万が一この接種による健康被害を受けた場合に、救済措置の対象となることがあります。また、事前申請をしていれば、後日払い戻しの申請をすることで費用の一部を公費負担で接種することができます。)
入院・入所などの理由により市外での接種を希望する方へ
予防接種健康被害救済制度について
- 予防接種では健康被害(疾病、障害又は死亡)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
- 定期の予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合は、予防接種健康被害救済制度により、予防接種法に基づく補償を受けることができますので、申請手続き等については、健康推進課にご相談ください。
お問い合わせ
健康推進課(今治市中央保健センター)
電話番号:0898-36-1533
メール:kenkou@imabari-city.jp
〒794-0043 今治市南宝来町1丁目6-1 今治市中央公民館 1階