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企業立地優遇制度(今治市企業立地促進条例)

 今治市は、市内に事業所を新設、増設、移転する企業に対し優遇措置を講じ、新たな設備投資などの事業展開をサポートします。
 当市の優遇制度は、市内において企業の集中的立地を図る区域(指定区域)を定め、指定区域(1)指定区域を除く全域(2)に分けて優遇措置を講じています。

令和5年4月1日から優遇制度を拡充

主な拡充点

  • (指定区域を除く全域)奨励金の限度額拡充と要件緩和
  • (指定区域)(指定区域を除く全域)対象業種の拡大
  • (指定区域を除く全域)カーボンニュートラル促進枠の創設

(1)指定区域(今治新都市区域)

対象業種

日本標準産業分類に掲げる産業のうち次の産業

製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業(情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業)、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、医療・福祉、教育・学習支援業(学校教育、その他の教育・学習支援業<社会教育、職業・教育支援施設>)、 学術研究、専門・技術サービス業(学術・開発研究機関、専門サービス業、広告業)

(指定区域賃貸借型企業立地奨励金の対象業種は交付要件欄に記載)

【1】指定区域企業立地促進奨励金 限度額なし

交付要件 奨励金の額及び限度額
  • 新設
  • 指定区域外からの増設
投下固定資産総額1億円(中小企業は、3千万円)以上 交付額:立地に伴う固定資産税の収納額に相当する額
期間:基準年度を含め5年間(ただし、投下固定資産総額50億円以上の場合は基準年度を含め7年間)
  • 上記を除く増設
  • 移転
  • 投下固定資産総額2億円(中小企業は、5千万円)以上
  • 新規雇用従業員 10人(中小企業は、3人)以上
交付額:立地に伴う固定資産税の収納額に相当する額
期間:基準年度を含め3年間

【2】指定区域賃貸借型企業立地奨励金

交付要件 奨励金の額及び限度額

賃貸借型企業の立地に伴う新規雇用従業員 2人以上
(短時間労働者は2人で新規雇用従業員1人とみなす。)

*対象業種は、 情報通信業(情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業)、学術研究・専門・技術サービス業(学術・開発研究機関、専門サービス業、広告業)

次の区分による金額の合計額

  1. 賃借料に対する奨励金
    交付額:賃貸オフィス等の月額賃借料に3分の2を乗じて得た額
    限度額:1月当たり50万円(36月を限度)
  2. 開設費用に対する奨励金
    交付額:改装費用、通信回線設置費用、機器等の購入及び搬入費用等の事業所開設に要する費用の合計額
    (操業開始日までに要した費用に限る。)
    限度額:500万円

【3】指定区域雇用促進奨励金 限度額なし

交付要件 奨励金の額及び限度額
【1】の指定区域企業立地促進奨励金に該当する企業が立地に伴い新規雇用従業員を雇用したとき。 交付額:新規雇用従業員1人につき50万円以内の額
【2】の指定区域賃貸借型企業立地奨励金に該当する企業が立地に伴い新規雇用従業員を雇用したとき。
(短時間労働者は2人で新規雇用従業員1人とみなす。)
交付額:新規雇用従業員1人につき30万円以内の額

【4】指定区域用地取得奨励金

交付要件 奨励金の額及び限度額
*対象業種の要件は不問 
市または独立行政法人都市再生機構から直接用地を取得した企業が、自ら立地をしたとき。
交付額:用地の取得価格の100分の10以内の額
限度額:5億円

※奨励金の交付は、操業を開始した日までに用地取得代金を完納することが条件となります。

【5】指定区域 大規模用地取得 奨励金 限度額なし

交付要件 奨励金の額及び限度額
市または独立行政法人都市再生機構から直接用地を3ha以上取得した企業が、自ら立地をしたとき。

交付額:取得した用地の面積のうち次の区分ごとの額の合計額

  1. 3haまでの部分
    用地の取得価格の100分の10以内の額
  2. 3haを超え5haまでの部分
    用地の取得価格の100分の20以内の額
  3. 5haを超える部分
    用地の取得価格の100分の30以内の額

※奨励金の交付は、操業を開始した日までに用地取得代金を完納することが条件となります。

【6】指定区域 設備投資奨励金

交付要件 奨励金の額及び限度額
中小企業者が行う設備更新に係る投資が2千万円以上のとき 交付額:設備更新に伴う固定資産税の収納額に相当する額
期間:基準年度を含め3年間
限度額:各年度1千万円

(2)指定区域を除く全域

対象業種

日本標準産業分類に掲げる産業のうち次の産業

製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業(情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業)、卸売業、小売業、医療・福祉、学術研究、専門・技術サービス業(学術・開発研究機関、専門サービス業、広告業)
(賃貸借型企業立地奨励金の対象業種は交付要件欄に記載)

【1】企業立地促進奨励金 限度額なし

新設

交付要件 奨励金の額及び限度額
投下固定資産総額1億円(中小企業は、5千万円)以上 交付額:立地に伴う固定資産税の収納額に相当する額
期間:基準年度を含め3年間
(ただし、カーボンニュートラル実現に資する企業にあっては、当該交付対象期間に2年度を加える。)

増設・移転

交付要件 奨励金の額及び限度額
  • 投下固定資産総額 3億円(中小企業は、1億円)以上
  • 新規雇用従業員10人(中小企業は、3人)以上
交付額:立地に伴う固定資産税の収納額に相当する額
期間:基準年度を含め3年間
(ただし、カーボンニュートラル実現に資する企業にあっては、当該交付対象期間に2年度を加える。)

【2】賃貸借型企業立地奨励金

交付要件 奨励金の額及び限度額
<短時間労働者は2人で新規雇用従業員1人とみなす>

賃貸借型企業の立地に伴う新規雇用従業員 2人以上

*対象業種は、 情報通信業(情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業)、学術研究・専門・技術サービス業(学術・開発研究機関、専門サービス業、広告業)
次の区分による金額の合計額
  1. 賃借料に対する奨励金
    交付額:賃貸オフィス等の月額賃借料に3分の2を乗じて得た額
    限度額:1月当たり50万円(36月を限度)
  2. 開設費用に対する奨励金
    交付額:改装費用、通信回線設置費用、機器等の購入及び搬入費用等の事業所開設に要する費用の合計額
    (操業開始日までに要した費用に限る。)
    限度額:500万円

【3】雇用促進奨励金

交付要件 奨励金の額及び限度額
【1】の企業立地促進奨励金に該当する企業が立地に伴い新規雇用従業員を雇用したとき。 交付額:新規雇用従業員1人につき50万円以内の額
限度額:1億円
【2】の賃貸借型企業立地奨励金に該当する企業が立地に伴い新規雇用従業員を雇用したとき。
<短時間労働者は2人で新規雇用従業員1人とみなす>
交付額:新規雇用従業員1人につき30万円以内の額
限度額:1億円

【4】設備投資奨励金

交付要件 奨励金の額及び限度額
中小企業者が行う設備更新に係る投資が2千万円以上のとき 交付額:設備更新に伴う固定資産税の収納額に相当する額
期間:基準年度を含め3年間
限度額:各年度1千万円

お問い合わせ

産業振興課

電話番号:0898-36-1540
メール:sangyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館7階