奨励金交付までの手続き
1.適用事業者の指定を受ける。
①指定申請書の提出時期
- 建築基準法の規定による申請が必要な事業者は、建築確認済証の交付の日から30日以内
- 建築基準法の規定による申請が必要のない事業者は、操業を開始する日の60日前まで
- 建築基準法の規定による申請が必要のない事業者であって、事業の用に供する建物を賃貸借する事業者は、建物の賃貸借契約の締結日から14日以内
- 設備更新に係る奨励金の交付を受けようとする事業者は、設備更新に着手するまで
2.各種届出・承認申請を行う。
3.奨励金の交付申請を行う。
※奨励金の交付を受けるためには、まず市長に申請して適用事業者の指定を受けなければなりません。
※指定申請書、指定承継申請書、奨励金交付申請書等を提出する際には、別途添付を必要とする書類があります。
※奨励金の対象となる事業を行う事業者は、規定の日までに指定申請書を提出してください。
お問い合わせ
産業振興課
電話番号:0898-36-1540
メール:sangyou@imabari-city.jp
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