トップページ産業振興課企業立地推進奨励金交付までの手続き

奨励金交付までの手続き

1.適用事業者の指定を受ける。

図1

①指定申請書の提出時期

  1. 建築基準法の規定による申請が必要な事業者は、建築確認済証の交付の日から30日以内
  2. 建築基準法の規定による申請が必要のない事業者は、操業を開始する日の60日前まで
  3. 建築基準法の規定による申請が必要のない事業者であって、事業の用に供する建物を賃貸借する事業者は、建物の賃貸借契約の締結日から14日以内
  4. 設備更新に係る奨励金の交付を受けようとする事業者は、設備更新に着手するまで

2.各種届出・承認申請を行う。

図2

3.奨励金の交付申請を行う。

図3

※奨励金の交付を受けるためには、まず市長に申請して適用事業者の指定を受けなければなりません。
※指定申請書、指定承継申請書、奨励金交付申請書等を提出する際には、別途添付を必要とする書類があります。
※奨励金の対象となる事業を行う事業者は、規定の日までに指定申請書を提出してください。

お問い合わせ

産業振興課

電話番号:0898-36-1540
メール:sangyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館7階