トップページこども未来課児童手当(旧子ども手当)

児童手当(旧子ども手当)

児童手当について

児童手当制度は、児童を養育している家庭等における生活の安定と次代を担う子どもの健やかな育ちを支援することを目的としています。

※令和6年度児童手当制度改正については、下のリンクからご覧ください。

支給対象

今治市に住民登録があり、0歳から18歳の誕生日後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の子どもを養育している方に支給されます。父母がともに子どもを養育している場合、原則として前年の所得が高い方が受給者となります。
受給者が公務員の場合は、職場から支給されます。

※ただし、以下の児童については、支給の対象となりません。

  • 日本国内に住所を有しない児童(留学中の者を除く。)
  • 児童養護施設などに入所している児童や里親に委託されている児童、児童自立生活援助事業にて施設に入所している児童
    ※施設の設置者や里親に対して手当が支給されます。

手当月額

児童の年齢 第1子・第2子 第3子
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上18歳年度末まで 10,000円 30,000円

※第1子などの数え方:22歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の数で数えます。(受給者が監護・生計費の負担をしている児童のみ)
(例)
第1子(21歳)支給対象外
第2子(高校2年)支給対象 → 月額 10,000円
第3子(小学6年)支給対象 → 月額 30,000円

支給(予定)日

原則として、年6回(偶数月)に分けて、それぞれの前月までの分を受給者名義の金融機関口座に振込みます。

支給(予定)日 支給月分
4月10日 2月、3月分
6月10日 4月、5月分
8月10日 6月、7月分
10月10日 8月、9月分
12月10日 10月、11月分
2月10日 12月、1月分

※支給日が土日祝日の場合は、直前の平日にお支払いとなります。

申請について

児童手当を受給するためには、申請者の住民票のある市町村の窓口に申請が必要です。転出予定日や出生日など受給資格が生じた日の翌日から数えて15日以内に、必ず手続きを行ってください。手続きが遅れた場合は、遅れた月分の手当を受け取れません。

手続きの内容によって、提出する書類は異なります。ご不明な点は、お問い合わせください。

主な手続き

児童手当の主な手続きには、以下のようなものがあります。必要な書類がすべて揃っていなくても、申請書を提出することができます。申請される方の状況によって、追加書類が必要な場合があります。(不足書類は後日提出してください)

手当の支給は、原則、市が申請を受理した翌月分からとなります。

手続きが必要なとき 手続きに必要な書類等
新規で申請するとき
  • 第1子の出生などにより新たに児童を養育することになったとき
  • 市外から今治市に転入したとき
  • 婚姻や離婚により児童を養育し始めたとき
  • 受給者が公務員でなくなったとき  など
  • 認定請求書(PDF 497KB)
  • 認定請求書 記入例(PDF 970KB)
  • 請求者の健康保険証の写し(厚生年金保険等に加入している方のみ)
    ※お手数ですが、付箋・マスキングテープなどで「被保険者記号・番号、保険者番号」を隠してコピーしてください。
  • 請求者名義の通帳(通帳の表紙を一枚めくったページ)またはキャッシュカードの写し
    ※請求者以外の口座(児童等)にはお振り込みできません。
  • 受給者と配偶者の個人番号を確認する書類(マイナンバーカード、通知カード等)
    ※住民票が今治市にある場合は不要です。
  • 窓口に来られた方の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
    ※上記を揃えることが不可能な場合は、保険証など官公署発行の身分証明書を2点ご提示ください。
手当の対象となる児童が増えたとき
  • 児童手当の受給者で、第2子以降の出生などにより養育する児童が増えたとき
  • 手当の対象となる児童が減ったとき
  • 監護しなくなったことなどにより養育する児童が減ったとき
支給対象でなくなったとき
  • 受給者が市外に転出したとき
  • 児童を監護しなくなったとき
  • 生計中心者の変更などにより、受給者を変更するとき (追加)
  • 受給者が公務員になったとき  など

該当者のみ必要な書類

手続きが必要なとき 手続きに必要な書類等
児童と別居している場合
離婚協議中または離婚により受給者を変更する場合
※離婚協議中等で父母が別居している(住民票が別になっている)場合は、児童と同居している方が優先して受給者となります
父母以外の方が児童を養育している場合
海外留学中の児童がいる場合 留学の事実が分かる書類等
※詳しくはお問い合わせください。
日本国内に住所がない父母等が児童手当を受け取る者を指定する場合 父母指定者指定届
※詳しくはお問い合わせください。
児童に親権者がいない場合などに法定代理人が申請する場合
  • 受給資格に係る申立書(未成年後見人)
  • 児童の戸籍抄本
※詳しくはお問い合わせください。

※児童が児童養護施設などに入所されている場合は、父母ではなく入所している施設の設置者等が手当を受け取ります。児童養護施設等を退所された場合に、父母が手当を受け取るためには、請求手続きが必要です。退所された日の翌日から数えて15日以内に請求手続きを行ってください。

その他の手続き

手続きが必要なとき 手続きに必要な書類等
児童手当の振込口座を変更したいとき ※受給者名義のものに限ります。配偶者、児童名義の口座へは支給できません。
  • 受給者、配偶者、児童の氏名や住所が変わったとき
  • 配偶者の有無が変更になったとき
※詳しくはお問い合わせください。
受給者が死亡したとき
  • 未支払児童手当請求書
  • 振込口座が分かるもの
※詳しくはお問い合わせください。

現況届

令和4年度現況届から原則として受給者の現況を公募等で確認することで、現況届の提出が不要となります。
ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が今治市と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、今治市から提出の案内があった方

提出が必要な一部の受給者の方には、6月初旬に現況届をお送りしますので、必要事項を記入し提出してください。現況届以外に必要書類がある方は、現況届に同封していますので、併せてご提出ください。

電子申請について

マイナンバーカードをお持ちの方は、児童手当・特例給付に関する手続きの一部が、電子申請で行うことができるようになりました。

お問い合わせ

こども未来課

電話番号:0898-36-1529
メール:kodomo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館4階