令和6年10月分の手当(12月支給分)より、児童手当の制度が変更されます
1 制度改正(拡充)内容について
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当法の改正による制度改正が行われます。
【改正内容について】
①支給対象年齢の拡大
児童手当の支給対象となる子の年齢が、高校生(年代)までとなります。
※高校生(年代)=18歳になる年度の3月末まで。
②所得制限の撤廃
所得に関係なく、児童手当が支給されます。
③第3子加算の拡充
第3子以降の0歳から高校生(年代)までの手当額が3万円に増額します。
また、第3子加算の算定基準を変更し、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している大学生(年代)から数えて3番目以降の子を加算対象とします。
- ※大学生(年代)=22歳になる年度の3月末まで
- 大学生(年代)が就職し収入がある場合でも、主たる生計維持者が生活費の相当部分を負担していれば養育しているものと見なします。
例)20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合
→20歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に3子以降の手当額が適用されます。
④児童手当の支給月が偶数月に変更
児童手当の支給月が2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回となります。
制度拡充後の最初の支給日は、令和6年12月10日(火)(令和6年10月・11月分)です。
改正前 | 改正後 | |
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支給対象 | 15歳到達後の最初の年度末までの児童 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 |
所得制限 | 所得制限・上限限度額あり | 所得制限・上限限度額なし |
手当月額 |
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第3子の算定 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童を含める | 22歳到達後の最初の年度末までの児童を含める |
支払期日 | 3回(2月・6月・10月) (各前月までの4カ月分を支払) |
6回(偶数月) (各前月までの2カ月分を支払) |
2 制度改正のご案内について
令和6年7月16日時点で、今治市で児童手当を受給している方
8月末に受給者宛てに案内を送付いたします。今治市の手当に登録のあるお子様のお名前を記載しておりますが、記載のないお子様がいらっしゃる場合等、お手続きが必要な場合がありますので、内容をよくご確認ください。
令和6年7月16日時点で、18歳以下の児童が世帯にいて今治市から児童手当を受給していない方
8月末に児童が含まれる世帯の世帯主様宛てに案内を送付いたします。内容をよくご確認の上、申請が必要な場合はお手続きをしてください。
注意点
- 以下の方は今治市では手続きできません。
お子様の保護者のうち、主たる生計維持者(所得の高い方)が公務員の場合、勤務先で手続きをしてください。(申請時期や手続き方法は勤務先で異なりますので、勤務先に直接お問い合わせください。)
お子様の住民票地が今治市であっても、主たる生計維持者の住民票が今治市外の場合は、主たる生計維持者の住民票地で手続きしてください。(申請時期や手続き方法は各自治体で異なりますので、対象の自治体にお問い合わせください。) - また、対象の年代のお子様がいる場合でも、お子様の住民票が今治市外にある方や、令和6年7月17日以降に今治市に転入された方にはお知らせ文を送付しておりません。
ホームページをよくご確認の上、申請が必要な場合は申請書をダウンロードの上、郵送で手続きしてください。なお、ダウンロードする環境がない場合など、郵送を希望される場合は送付しますので、こども未来課までお問い合わせください。
3 申請について
支給対象者
今治市に住民登録があり、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの国内に住む児童(国外に留学している場合も含む。)を養育している方に支給されます。父母が共に児童を養育している場合は、原則として所得が高い方が受給者となります。
※公務員の方は勤務先から支給されます。手続きについては、勤務先にご確認ください。
制度改正による申請が必要な方
次の(ア)から(エ)に該当する方は、児童手当の申請が必要です。
(ア)所得上限限度額以上の所得があるため、現在児童手当の支給対象外となっている方
- 必要書類
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- 認定請求書(PDF 497KB)
認定請求書 記入例(PDF 970KB) - 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
※配偶者や対象児童名義の口座は不可 - 請求者の保険証の写し(厚生年金保険等に加入している方のみ)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF 95KB)(注)
監護相当・生計費の負担についての確認書 記入例(PDF 105KB)
- 認定請求書(PDF 497KB)
注:児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含む3人以上のお子様を養育している場合のみ必要です。詳しくは「(エ)現在児童手当を受給していて、第3子以上かつ大学生年代の児童を養育している方」をご確認ください。
(イ)高校生年代の児童のみを養育している方(0歳から中学生までの年齢の児童がいないため、児童手当を受給していない方)
- 必要書類
-
- 認定請求書(PDF 497KB)
認定請求書 記入例(PDF 970KB) - 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
※配偶者や対象児童名義の口座は不可 - 請求者の保険証の写し(厚生年金保険等に加入している方のみ)
- 認定請求書(PDF 497KB)
(ウ)現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
(エ)現在児童手当を受給していて、高校生年代までの児童と大学生年代の子を合わせて3人以上養育している方
制度改正後は、18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後の最初の3月31日までのお子様についても、受給者の監護を受け、経済的負担がある場合は、児童数のカウント対象となります。
- 必要書類
- 注意事項
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- 0歳から22歳年度末までのお子様が2人以下で、第3子以降の加算の対象とならない場合は申請不要です。
- 進学・就職を問わず、お子様を養育していればカウント対象となります。
- 18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後最初の3月31日までのお子様は、児童数のカウント対象となりますが、児童手当の支給対象にはなりません。
- その他必要書類
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- 請求者の住所と支給対象児童の住所が住民票上、別になっている場合
別居監護申立書(PDF 48KB)
別居監護申立書記入例(PDF 75KB) - 父母以外の方が児童を養育している場合
養育申立書(PDF 90KB)
養育申立書記入例(PDF 117KB)
- 請求者の住所と支給対象児童の住所が住民票上、別になっている場合
4 申請方法
窓口が混雑することが予想されるため郵送でのお手続きをお願いします。
【申請書郵送先】
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1
今治市役所こども未来課 児童手当担当 宛て
5 申請期限・支給時期
令和6年9月30日(月曜日)(必着)
※令和6年9月30日(月曜日)までに申請がない場合は、初回支給12月10日に間に合わない可能性があります。
ただし、上記の提出期限を過ぎても、令和7年3月31日(月曜日)までに申請があった場合は、支給月は遅れますが令和6年10月分からの児童手当を遡及してお支払いいたします。なお、申請期限を過ぎた場合(令和7年3月31日より後)は令和6年10月分に遡及しての支給ができませんのでご注意ください(令和7年4月1日以降の申請となる場合は、申請月の翌月分からの支給となります)。
支給日について
制度改正後の初回支給日は令和6年12月10日(火曜日)です。以後、偶数月のお支払いとなります。申請期限である9月30日(月曜日)以降に申請され、初回支給に間に合わなかった場合は、初回支給の翌月以降に随時お支払いすることになります。
お問い合わせ
こども未来課
電話番号:0898-36-1529
メール:kodomo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館4階