令和6年度児童手当の制度改正についてのよくある質問集(Q&A)

児童手当の制度改正・制度改正に伴う手続全般について

Q1 高校生年代、大学生年代の子どもには、いつ生まれた子どもが該当しますか?

令和6年度は、高校生年代には「平成18年4月2日から平成21年4月1日までに出生した方」が、大学生年代には「平成14年4月2日から平成18年4月1日までに出生した方」が該当します。

Q2 現在、児童手当を受給していません。申請書を8月末に発送するという話でしたが、9月中旬に入っても届きません。

次の場合には申請案内を送付する対象者として把握できないため、ご案内ができておりません。申請書類が必要な方は郵送しますので、こども未来課までご連絡ください。 

  • 他の市区町村で所得上限限度額超過により却下・消滅された方
  • 寮生活等で、高校生年代のお子様が今治市外に居住している場合
  • 父(母)が単身赴任で今治市に居住している方

Q3 所得制限が撤廃されるのであれば、受給者は父母のどちらでも良いですか?

制度改正後も、原則として、所得の高い方(生計を維持する程度の高い方)が申請者(受給者)となります。これは、父母等が別居している場合など、父母等のどちらを受給者とするかを明確にするためのものです。

ただし、「離婚を前提としてお子様とともに配偶者と別居している場合」、「DV等により配偶者から避難している場合」等、特別な事情がある場合には、配偶者の所得に関わりなく受給できる場合がありますので、こども未来課までご相談ください。

なお、離婚協議中で父母が別居(または世帯分離)しており、お子様と同居している父母が新規認定請求をする場合の手続きについては、子ども家庭庁のホームページで解説されていますので、参考としてください。
【子ども家庭庁】児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)

Q4 高校生の子を1人養育していますが、令和6年10月に児童手当が支給されませんでした。

制度改正は令和6年10月からですが、10月分の手当が支給されるのは令和6年12月です。そのほか、令和6年9月30日(月曜日)までに申請していない場合(申請が不要な方を除きます)は、初回の支給が遅れたり、支給されない月が生じたりすることがあります。

Q5 大学生年代の子どものみを養育しています。児童手当の支給対象になりますか?

大学生年代のお子様は、3人以上のお子様を養育している場合に「子どもの数のカウント対象」となりますが、児童手当の支給対象とはなりません。

Q6 申請をしたいのですが、子どもの人数が多くて新規認定請求書に書ききれません。

お手元の新規認定請求書をコピーするか、新規認定請求書をダウンロードしてA4サイズで印刷し、1枚目に書ききれなかったお子様だけを記入したものを同封してください。この際、2枚目があることが分かるように、新規認定請求書の右下の余白に「2枚目あり」と記入してください。

なお、新規認定請求書の書式をダウンロードする環境がない場合など、郵送を希望される場合は郵送でお送りしますので、こども未来課までご連絡ください。

Q7 多子加算(子どもの数のカウント)とはどのようなものですか?

児童手当の制度では、年齢が上のお子様から順に数えて3番目のお子様から、手当額が増額される「多子加算」があります。制度改正前は、「子どもの数のカウント」は「高校生年代までのお子様」を対象としていましたが、制度改正後は、経済的な負担等がある場合には、「大学生年代までのお子様」をカウント対象とすることになりました。

Q8 多子加算(子どもの数のカウント)とはどのようなものですか?

児童手当の制度では、年齢が上のお子様から順に数えて3番目のお子様から、手当額が増額される「多子加算」があります。制度改正前は、「子どもの数のカウント」は「高校生年代までのお子様」を対象としていましたが、制度改正後は、経済的な負担等がある場合には、「大学生年代までのお子様」をカウント対象とすることになりました。

今治市から児童手当を受給中の方

Q9 「確認書類」に、7月末に生まれた子どもが載っていません。窓口で額改定請求書を提出済みですが、改めて提出する必要はありますか?

「確認書類」は、7月16日時点の情報を使用して作成しています。7月末以降に額改定請求書を提出いただいたお子様は、「確認書類」に反映されていない場合がありますが、既に「額改定請求書」を提出済みであれば、改めて手続きをしていただく必要はありません。

Q10 再婚しており、母の子が1人、父母の子が2人います。現在、児童手当は父が2人分、母が1人分で別々に受給していますが、3人以上の子どもを養育している場合には手当が増額されると聞きました。令和5年1月~12月の所得は父の方が高いのですが、どのように手続きをすれば父でまとめて受給することができますか?

「配偶者の子」を養育し、将来的に養子縁組の意思がある場合(届出をすれば受理される条件が整っていることが必要です)には、配偶者(母)から児童手当の「消滅届」(PDF 96KB)を、父から「額改定請求書」(PDF 138KB)「養子縁組の申立書」(PDF 206KB)を同時に提出いただくことで、申請の翌月分から、所得の高い方がまとめて受給することができます。 なお、「配偶者の子」が大学生年代に当たる場合は、申請者(受給者)が実子と全く同様に養育し、その生計費を負担している場合には、将来的な養子縁組の意思がない場合でも、子どもの数のカウント対象とすることができます。

手続きに当たっては職員による状況の聞き取りなどが必要となりますので、詳細については、こども未来課までお問い合わせください。

高校生年代のお子様を養育している方

Q11 高校生年代の子のみを養育していますが、令和6年9月に市外へ転出を予定しています。今治市と転出先の市区町村のどちらで申請したら良いですか?

転出先の市区町村での申請が必要となります。今治市に既に申請(増額申請を含む)をしていた場合は、却下となります。

Q12 高校生年代の子のみを養育していますが、令和6年10月に市外へ転出を予定しています。今治市と転出先の市区町村のどちらで申請したら良いですか?

10月分は今治市から、11月以降の分は転出先の市区町村からの支給となります。このため、今治市と転出先の市区町村の両方での申請が必要となります。

Q13 高校生年代の子どもがいますが、就職しています。児童手当の支給対象になりますか?

お子様の所得の有無にかかわらず、父母等がお子様を監護(養育)し、かつ生計を同じくしている場合には支給対象となります。

Q14 高校生年代の子どもが1人いますが、児童養護施設に入所しています。新規認定請求書を提出する必要はありますか?

児童養護施設等の施設に入所中のお子様の児童手当は、施設設置者(里親を含む)から施設所在地の市区町村に申請いただき、施設設置者に支給することとなりますので、父母等が申請する必要はありません。

ただし、一時入所などの場合には、父母等が受給できる場合がありますので、念のため、入所中の施設等にご確認いただき、父母等から申請するよう案内があった場合には、こども未来課への申請をお願いします。

※大学生年代のお子様が施設に入所中の場合、子どもの数のカウント対象にはなりませんのでご注意ください。

Q15 高校生年代の子どものみを養育しています。県外の高校に通うため、今治市を転出していますが、申請書は届かないのでしょうか?

高校生年代のお子様のみを養育し、児童手当を受給していない場合には、今治市に高校生年代のお子様の住民登録(住民票)があれば、お子様の住所に申請書等をお送りします。

高校生年代のお子様の住民登録が今治市にない場合には、申請書をお送りする対象者として把握ができないため、申請書の送付対象とはなりません。申請書は、「新規認定請求書」(PDF 497KB)「別居監護申立書」(PDF 48KB)をA4サイズで印刷してご使用いただくか、こども未来課窓口の申請書式をご利用ください。

なお、ダウンロードする環境がない場合など、郵送を希望される場合は送付しますので、こども未来課までお問い合わせください。

Q16 新規認定請求書には、いつ時点の状況を記入したら良いですか?

令和6年10月1日の状況を見込みでお書きください。

なお、現在、お子様と同居していても、10月1日以降に受給者と別居することが予定されている場合は、「別居監護申立書」(PDF 48KB)を添付してください。

※「別居監護申立書」は高校生年代以下のお子様が別居する場合に必要となります。大学生年代のお子様が別居する場合は、提出は不要です。

Q17 父(母)が海外で単身赴任しています。この場合、誰が申請者になりますか?

配偶者が出国中(住民票上)で、国内で父母のいずれかがお子様を養育している場合は、国内に住民登録があり、お子様を養育している方が申請者となります。

Q18 父(母)が単身赴任で他市に住んでいますが、申請書が届きました。今治市に申請すれば良いですか?

配偶者が単身赴任中の場合も、高校生年代のお子様が今治市にお住まいの場合は申請書の送付対象となります。このような場合、原則として、父母のうち、令和5年1月~12月において所得の高い方(生計を維持する程度が高い方)が、お住まいの市区町村(公務員の方は勤務先)に対して申請してください。他市にお住まいの配偶者の所得が高い場合は、配偶者の居住地の市区町村(公務員の方は勤務先)への申請となります。

大学生年代のお子様を養育している方

Q19 大学生の子ども1人と高校生年代の子ども1人がいます。養育している子どもはこの2人ですが、大学生年代の子どもがいる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となりますか?

「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDF 95KB)は、大学生年代のお子様を含め、3人以上のお子様を養育している場合に加算を受けるための書類となります。このため、養育しているお子様が2人の場合は、提出する必要はありません。

Q20 就職して別居している子ども(20歳)と、高校生(17歳)、中学生、小学生がいます。就職している子どもも、「子どもの数のカウント対象」に含めることができますか?また、カウント対象にできた場合、支給額(月額)はいくらになりますか?

就職して別居しているお子様であっても、大学生年代のお子様であって、生活費などの経済的な負担と定期的な連絡・面会等がある場合には、「子どもの数のカウント対象」とすることができます。大学生年代以下のお子様を3人以上養育している場合には、加算を受けることができますので、「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDF 95KB)を提出してください。

なお、加算を受けることができた場合の支給月額は、年齢が上の子から0円、1万円、3万円、3万円となり、月額は7万円となります。

Q21 婚姻して別居している子ども(20歳)と、高校生年代、中学生の子どもがいます。この場合でも、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出すれば、手当額の加算を受けることはできますか?また、婚姻して別居している子どもに子どもがいる場合でも加算を受けることはできますか?

結婚して別居しているお子様であっても、大学生年代のお子様であって、生活費などの経済的な負担と定期的な連絡・面会等がある場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDF 95KB)を提出すれば「子どもの数のカウント対象」となり、手当額の加算を受けることができます。なお、大学生年代のお子様に子どもがいる場合も同様です。

Q22 「配偶者の子」を含め、大学生年代以下の子どもを3人養育しています。「配偶者の子」と養子縁組をする予定はありませんが、この場合は子どもの数のカウント対象にはなりませんか?

「配偶者の子」が大学生年代に当たる場合は、申請者(受給者)が実子と全く同様に養育し、その生計費を負担している場合に、将来的な養子縁組の意思がない場合でも、子どもの数のカウント対象とすることができます。

また、「配偶者の子」が高校生年代以下の場合は、将来的に養子縁組をする意思があり(届出をすれば受理される条件が整っていることが必要です)、実子と全く同様に養育し、その生計費を負担している場合には、子どもの数のカウント対象とすることができます。

Q23 子どもが短期大学に令和8年3月まで通学予定です。令和8年3月に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を再度提出する必要がありますか?

卒業前に、受給者の方に「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDF 95KB)をお送りします。卒業後も監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、生計費の相当部分の負担をしている事実があれば、再提出してください。提出がないと、「子どもの数のカウント対象」にはなりません。

なお、高等専門学校、専門学校など、お子さんが22歳になる前に卒業・修了となる学校に在学されている場合は、同様に、再提出が必要となります。

お問い合わせ

こども未来課

電話番号:0898-36-1529
メール:kodomo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館4階