今治港の保安対策
保安対策実施の経緯
2001年9月に発生した米国同時多発テロ事件を契機に、IMO(国際海事機関)において海事分野の保安対策強化を目的としたSOLAS条約(海上人命安全条約)の改正が行われました。
これを受けて、国内においては「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」(平成16年7月1日施行)が公布され、船舶と港湾施設に対する保安措置が義務付けられました。
保安対策の取り組み
- 制限区域の設定
- フェンス・ゲート・照明・監視カメラ等の設置
- 訓練の実施
- 保安規程の作成
- テロ対策合同訓練
今治港テロ対策合同訓練実施状況 参加機関(14機関、約100名)
保安措置の実施対象となる港湾施設
- 旅客船(国際航海船舶)が年間1回以上利用する施設
- 500t以上の外航船舶(旅客船以外)が年間12回以上利用する施設
制限区域
保安措置の実施対象となる港湾施設では、施設及び船舶の保安の確保のため、制限区域を設定します。
制限区域においては、正当な理由なく立ち入ることを禁止します。また、港湾業務関係者等日常的に区域内に出入りされる方にはPSカード(ポートセキュリティーカード)を発行し、ゲートで出入管理を行っています。
今治港における制限区域は以下をご覧ください。
お問い合わせ
港湾漁港課
電話番号:0898-36-1545、0898-22-4120
ファックス番号:0898-22-4121
メール:kouwanka@imabari-city.jp
〒794-0013 愛媛県今治市片原町1丁目100番地3 みなと交流センター3階