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漂流物(ボート)の拾得について

漂流物(ボート)の拾得の届出があったので、水難救護法(明治32年法律第95号)第25条第2項の規定により次のとおり公告します。お心当たりの方はご連絡ください。

拾得物件及び形状寸法

ボート(添付写真参照)
全長 約3.20m
横幅 約1.70m
高さ 約0.50m

拾得年月日

令和8年1月9日

拾得場所

今治市菊間町亀岡地区海岸

その他

公告後6ヵ月が経過し、申し出がない場合は、所有者がないものと認め処分します。

お問い合わせ

港湾漁港課

電話番号:0898-36-1545
メール:kouwanka@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市片原町1丁目100番地3 みなと交流センター内