漂流物(ボート)の拾得について【今治市大浜沖】
令和8年10月7日公告
漂流物(ボート)の拾得の届出があったので、水難救護法(明治32年法律第95号)第25条第2項の規定により次のとおり公告します。お心当たりの方はご連絡ください。
拾得物件及び形状寸法
ボート(添付写真参照)
全長 約 1.70m
横幅 約 0.40m
高さ 約 0.30m
拾得年月日
令和8年8月1日
拾得場所
今治市大浜沖
その他
公告後6ヵ月が経過し、申し出がない場合は、所有者がないものと認め処分します。


お問い合わせ
港湾漁港課
電話番号:0898-36-1545
メール:kouwanka@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市片原町1丁目100番地3 みなと交流センター内