トップページ港湾漁港課特殊車両の通行許可制度について

特殊車両の通行許可制度について

国際海上コンテナ車(40ft背高)の高さの最高限度を引き上げる道路について

令和3年4月1日付けで国際海上コンテナ車(40ft背高)の高さの最高限度を引き上げる道路として、下記の道路が指定されました。

高さの最高限度  3.8m ⇒ 4.1m

1.路線名

富田臨港線
富田ふ頭線

2.区間

富田臨港線 今治市喜田村2丁目363-6~今治市喜田村4丁目994-22

富田ふ頭線 今治市喜田村4丁目994-22~今治市富田新港1丁目7-1

3.通行方法

次の通行方法によらなければならない。

(1) 橋等の通行方法
橋などに類する構造の道路を通行する場合にあっては、限度超過車両(道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第1項に規定する車両をいう。)又は他の国際海上コンテナ車と連続して通行しないよう十分に注意して通行しなければならない。

お問い合わせ

港湾漁港課

電話番号:0898-36-1545
メール:kouwanka@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市片原町1丁目100番地3 みなと交流センター内