母子父子寡婦福祉資金貸付制度
愛媛県では、母子家庭や父子家庭、寡婦の経済的自立と生活意欲の助長を図り、あわせて児童の福祉を推進するため、目的に応じて資金の貸付を行っています。
(貸付は愛媛県が行っていますが、申請等は今治市の窓口で受付しています。)
貸付対象者
20歳未満の子を扶養している母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦、40歳以上の配偶者のない女子(婚姻をしたことのない独身の方は含みません)です。
また、修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金については、母子家庭の母または父子家庭の父が扶養する児童、寡婦が扶養する子(就職支度資金は除く)、父母のない児童(20歳未満)を対象にご利用いただけます。
※寡婦または40歳以上の配偶者のない女子で、現に子を扶養していない方は所得要件がありますので、ご注意ください。
貸付要件
- 貸付を受ける方は、一定の要件を満たす必要があるほか、資金によって必要な書類が異なりますので、事前に母子・父子自立支援員(0898-36-1553)にお問い合わせください。
- 修学資金、就学支度資金など、児童のために必要な貸付を受ける場合は、児童本人も償還義務のある連帯借主となりますので、必ず一緒に説明を受けてください。
貸付金の種類と内容
目的に応じて12種類の資金の貸付があります。貸付限度額は下記リンクをご確認ください。
資金 | 概要 |
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事業開始 | 事業を開始するために必要な経費(設備、什器、機械等購入費) |
事業継続 | 事業を継続するために必要な経費(商品・材料等を購入する資金等) |
修学 | 修学に必要な資金(授業料、学校納付金、書籍代、交通費、課外活動費、自宅外通学にかかる経費等) |
技能習得 | 知識・技能を習得するのに必要な資金(高等学校で修学する場合も対象) |
修業 | 知識・技能を習得するのに必要な経費 |
就職支度 | 就職するために必要な資金 |
生活 | 知識技能を習得している間、医療もしくは介護を受けている間、母子家庭又は父子家庭となって間もない(7年未満の)生活を安定・継続する間、又は失業中の生活を安定・継続するのに必要な生活補給資金 |
住宅 | 住宅の建設、購入、補修に必要な経費や災害等での住宅全壊等による改築、増築等に必要な経費 |
転宅 | 引越しする際に必要な住宅の賃借に必要な経費 |
就学支度 | 就学、修業するために必要な被服等の購入に必要な経費 |
医療介護 | 医療を受けるのに必要な経費 |
結婚 | 婚姻に必要な経費 |
お申し込みの流れ
- 母子・父子自立支援員による面談(家庭環境や経済状況等の実生活について聞き取り)
- 窓口へ関係書類のご提出
- 提出いただいた関係書類を基に、管轄地方局地域福祉課にて審査
注:審査の結果、ご利用いただけない場合もあります。 - 貸付金のご利用可否の決定
- 審査及びご利用可否の決定には日数を要しますので、余裕をもって必ず事前にご相談ください。
- ご利用が決まり次第、印鑑証明書(発行日から3カ月以内のもの)を添えた借用証書をご提出いただきます。
- 貸付金の指定口座への振込
※面談から貸付金の振込まで、通常2カ月くらいを要します。
お申込み時に必要な書類
- 貸付申請書
- 戸籍謄本(発行日から3カ月以内のもの)
- 住民票(マイナンバーを除く全部記載:発行日から3カ月以内のもの)
- 家計の収支計画票(必要経費の明細がわかるよう記載)
- その他、各資金に応じ必要な添付書類(在学証明書、経営診断書等)
- マイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード
連帯保証人について
連帯保証人は原則必要となっております。
連帯保証人を立てることにより無利子でご利用いただける場合や、連帯保証人を立てずに年1%の利子でご利用いただける場合などありますので、詳しくは、窓口でご相談ください。
1 | 借主及び連帯借主と生計を別にしている。 |
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2 | 十分な資産や安定的な収入があり、原則、償還完了までに70歳を超えない。(要件についてはご相談ください。) |
3 | 県内に1年以上居住しており、償還完了まで引き続き居住する見込みである。 ただし、3親等以内の親族の場合は、県外在住でも可。 |
修学資金、就学支度資金といった児童(子)に関する資金については、以下の点にご注意願います。
- 借受人が母または父の場合…対象の児童(子)は、必ず連帯借受人となります。
- 借受人が児童(子)の場合…母または父は、原則として連帯保証人となります。
現在ご利用中の方へ
次のような場合は、ネウボラ政策課へ速やかに連絡のうえ、手続きをお願いします。
進学中の学校を退学、休学、復学した場合
- 修学資金、修業資金をご利用中の方は手続きが必要です。
婚姻等により、ひとり親家庭でなくなった場合
- 原則として貸付金制度の対象者に該当しなくなりますので、まずはご相談ください。
貸付金額を変更したい場合
- 限度額の範囲内での減額、増額等については、まずはご相談ください。
償還方法や償還金額を変更したい場合
- 償還引落し口座や償還者の変更(借主から連帯借主・連帯保証人への変更など)
- 償還期限の範囲内で月々の償還額、償還期間の変更
- 繰り上げ償還(一部または全部)などについては、まずはご相談ください。
借主・連帯借主・連帯保証人の生活状況が変わった場合
- 引っ越しなどによる住所や連絡先(電話番号)の変更
- 氏名の変更
- 疾病や死亡、自己破産等による償還能力の変化
高等教育の修学支援新制度を利用される方へ
令和2年4月1日から、高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」という。)が施行されました。
母子福祉資金・父子福祉資金の就学支度資金・修学資金を借り受けた後、新制度による支援が決定し、授業料等減免に伴う還付金や給付型奨学金の過月分の給付を受けた場合には、貸付額のうち、新制度による給付に相当する額について、それぞれの給付を受けた日から6カ月以内に償還していただく必要があります。
新制度についての詳細は、以下のページをご確認ください。
その他(注意事項)
- 貸付金利用の必要性、債務内容、返済の意思等を確認したうえで、真に必要とされる方にご利用いただく制度となっていますので、必ずご本人がご相談、申請等をお願いします。
- 他制度の助成・給付・貸付等を受けている場合、他制度と重複してご利用することはできませんので、ご注意願います。
- 資金の借受目的以外での消費、虚偽の説明・申請、その他不正な手段により貸付を受けたときは、貸付を停止し、一括で償還していただきます。
母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還金の支払い猶予について
母子福祉資金・父子福祉資金をご利用いただいた方で、経済状況の影響(新型コロナウイルス感染症の影響を含む)により支払期日に償還金を支払うことが困難であり、連帯借受人等による償還も困難であるとき、償還金の支払いを猶予できる場合があります。
お問い合わせ
ネウボラ政策課こども家庭支援係(母子父子自立支援員)
電話番号:0898-36-1553
メール:neuvola@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館5階