自立支援教育訓練給付金事業
目的
母子家庭の母または父子家庭の父が自立を目的に該当講座を受講した場合、受講終了後(資格取得後)受講料の一部について、適職につくため必要と認められた場合に助成します。
対象となる方
教育訓練費申請時に20才未満のお子さんを扶養している母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんで、次のすべての要件を満たしている方が対象です。
- 今治市に住んでいること。
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあること。
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方。
指定教育訓練講座
次のいずれかに該当する講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
- 就業に結びつく可能性の高い講座で、厚生労働大臣が別に定める講座
厚生労働大臣が指定する講座については、「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」にまとめられており、お近くのハローワークで閲覧できるほか、中央職業能力開発協会ホームページ「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(外部サイト)」でもご覧になれます。
支給額
- 雇用保険法の規定による教育訓練給付金の支給を受けることができない者
- 雇用保険制度の一般又は特定一般教育訓練給付の指定講座を受講する者:受講料の60%相当額、上限20万円
- 同制度の専門実践教育訓練給付の指定講座を受講する者(専門資格の取得を目的とする講座に限る):受講料の60%相当額、修学年数×上限40万円
- 雇用保険法の規定による教育訓練給付金の支給を受けることができる者
1.に定める額から教育訓練給付金の額を差し引いた額
※1.2.いずれの場合も、1万2,000円を超えない場合は支給されません。
事前相談
対象講座の指定申請前に、母子・父子自立支援員による事前相談が必要です。事前にネウボラ政策課までご連絡ください。
お問い合わせ
ネウボラ政策課
電話番号:0898-36-1553
メール:neuvola@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館5階