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母子家庭等自立支援給付金事業

母子家庭の母または父子家庭の父が、自立するため就職に必要な教育訓練講座を受けた場合、受講終了(資格取得)後にその費用の一部を助成します。

助成を受けるには、講座や修学開始前に、必ず母子・父子自立支援員による事前相談を受けなければなりません。

受講・入学後は申請できませんのでご注意ください。

対象となる方、対象となる講座、事前相談など、条件があります。事前にネウボラ政策課(0898-36-1553)まで、ご連絡ください。

対象となる方

今治市に住所がある20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての要件を講座指定申請時および給付金支給申請時に満たしている方

(1)教育訓練を受けることが適職につくために必要であると認められる方
(2)自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けている方(事前相談時に窓口で作成します)
(3)過去に自立支援教育訓練給付金を受けたことがない方(1度限りの支給となります)

対象となる講座

次のいずれかに該当する講座です。

  • 雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定教育訓練講座
  • 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付の指定教育訓練講座
  • 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定教育訓練講座

※対象講座は、「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」にまとめられており、お近くのハローワークで閲覧できます。また、「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム」(外部サイト)でもご覧になれます。

支給額

支給額が12,000円を超えない場合は対象外となります。

  雇用保険制度の支給なし 雇用保険制度の支給あり
一般教育訓練
特定一般教育訓練
受講費用の60%・・・①
(上限20万円)
①から雇用保険制度の支給額を差し引いた額
専門実践教育訓練 〈教育訓練修了時〉
受講費用の60%・・・②
(上限40万円✕修業年数、最大160万円)
②から雇用保険制度の支給額を差し引いた額
〈追加給付時(注1)〉
受講費用の85%から②を差し引いた額・・・③
(85%の上限60万円✕修業年数、最大240万円)
③から雇用保険制度の支給額を差し引いた額

(注1)追加給付は、専門実践教育訓練を修了した方で、修了後1年以内に資格取得し、就職等をした場合に限ります。

対象講座の指定申請

事前相談の後、講座の受講開始前に、次の書類の提出が必要となります。

(1)自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書
(2)同意書
(3)受講希望の講座内容が分かるものの写し(パンフレット等)
(4)戸籍謄本
(5)世帯全員の住民票の写し
(6)母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証明する書類
(7)ハローワーク(公共職業安定所)が発行する教育訓練給付金支給要件回答書
(8)本人確認書類(マイナンバーカードをお持ちでない方は、免許証、パスポートなどの顔写真付き身分証明書)
(9)児童扶養手当証書の写し(未受給の場合は課税証明書)

申請に来られた方に応じて、上記書類と別に必要な書類等があります。

支給申請

対象講座の修了日から起算して30日以内に、次の書類の提出が必要となります。

(1)自立支援教育訓練給付金支給申請書
(2)同意書
(3)請求書
(4)戸籍謄本
(5)世帯全員の住民票の写し
(6)教育訓練修了証明書(教育訓練施設の長が認定したもの)
(7)申請者本人が支払った教育訓練経費の領収書(教育訓練施設の長が発行したもの)
(8)給付金振込口座の通帳
(9)母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証明する書類
(ただし令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く)
(10)公共職業安定所が発行した教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
(11)本人確認書類(マイナンバーカードをお持ちでない方は、免許証、パスポートなどの顔写真付きの身分証明書)
(12)児童扶養手当証書の写し(未受給の場合は課税証明書)
(13)自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書

※支給可否は審査を経て決定します。必ず支給されるものではありません。

注意事項

偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、金額の全部または一部を返還していただくことがあります。

【受給資格喪失について】以下の場合、給付金の支給対象ではなくなります。

  • ひとり親家庭でなくなったとき。
  • 講座の受講を途中でやめたとき。
  • 今治市外に転出したとき。

注意:講座指定を受けた場合でも、子が20歳に到達した時点で資格喪失になります。

お問い合わせ

ネウボラ政策課

電話番号:0898-36-1553
メール:neuvola@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館5階