高等職業訓練促進給付金等事業
対象となる方
訓練促進給付金申請時に20才未満のお子さんを扶養している母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんで、次のすべての要件を満たしている方が対象です。
- 今治市に住んでいること。
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあること。
- 養成機関において6ヶ月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。
- 過去に本事業による訓練促進給付金を受給していないこと。
- ハローワークで職業訓練受講給付金または教育訓練支援給付金・訓練延長給付を受給していないこと。
給付金の種類と支給期間等
訓練促進給付金
世帯区分(※) | 支給額 |
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非課税 | 月額 100,000円 |
課税 | 月額 70,500円 |
修了支援給付金
世帯区分(※) | 支給額 |
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非課税 | 50,000円 |
課税 | 25,000円 |
※非課税:申請者及びその同一世帯に属する方(注)が市民税非課税の場合
課税:申請者又はその同一世帯に属する方(注)が市民税課税の場合
注:民法第877条第1条に定める扶養義務者で生計が同じ方を含む。
支給期間等
訓練促進給付金 | 修業期間の全期間(上限4年) |
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修了支援給付金 | 修了日を経過後、原則30日以内に申請してください。 |
対象となる資格
看護師(准看護師)・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・幼稚園教諭・栄養士・鍼灸師・歯科衛生士・美容師・理容師・助産師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師、その他これらに準じて市長が適当と認める資格
事前相談
訓練促進給付金等の支給を受けようとする場合は、事前相談が必要です。事前にネウボラ政策課までご連絡ください。
お問い合わせ
ネウボラ政策課
電話番号:0898-36-1553
メール:neuvola@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館5階