今治市妊娠前検査(不妊検査)等費用助成事業
愛媛県のえひめ人口減少対策総合交付金を活用し、県と今治市の連携事業として、不妊を心配する夫婦が共に不妊検査を受けた場合にその費用の一部を助成しています。
今治市民の方へ 妊娠前検査(不妊検査)等費用助成のお知らせ(PDF 154KB)
助成額
助成対象となる検査に係る費用のうち助成対象者が医療機関に支払った額について、上限3万円
1組の夫婦につき1回限り
※ 助成対象外の費用
- 食事療養標準負担額
- 文書料、個室料その他の不妊検査に直接関係のない費用
対象となる方 ※ 次のすべてに該当している方
(1)申請時に夫婦のいずれかが今治市内に住所を有し、かつ、その期間が1年以上であること(事実婚を含む)
(2)申請時に夫婦のいずれにも市税の滞納がないこと
(3)夫婦両方の検査開始日が令和5年4年1日以降であり、検査開始時の妻の年齢が43歳未満である夫婦
(4)令和6年4月1日より前に不妊治療(タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精)を受けたことがないこと。(不妊治療後に受けた検査は対象外です。)
(5)原則、夫婦双方が受診していること。
対象となる検査
医師が不妊症の診断のために必要と認める検査(保険適用の内外は問わない。)
※一般不妊治療、特定不妊治療及び当該治療にかかる検査、不育症に係る治療及び検査、婦人科健診は含まれない。
※令和5年4月1日以降に夫婦が受けた検査(夫婦いずれか早い方の検査開始日から1年以内)で他の助成を受けていない検査
※夫婦が別の医療機関において検査を受けた場合も含む。
申請の期間
治療が終了した日の属する年度内
(3月中に検査・治療が終了した場合は、当該年の3月末日まで)
※年度内に申請できない場合は、必ず事前にご相談ください。原則、年度内の申請ができない場合(事前連絡がない場合を含む)は、受付及び助成ができませんので、ご注意ください。
申請に必要なもの
- 今治市妊娠前検査(不妊検査)等費用助成事業申請書兼請求書(別記様式第1号)
- 今治市妊娠前検査(不妊検査)費用助成事業受診証明書(別記様式第2号)
- 検査を実施した医療機関が発行する領収書
- 事実婚による婚姻関係にある場合は、事実婚関係に関する申立書(別記様式第3号)
- 住所地が異なる夫婦の場合は、戸籍謄本
- 申請者名義の通帳(振込先が確認できるもの)
- 健康保険証
- 高額療養費の限度額適用認定証
- 高額療養費や付加給付がある場合はその額が確認できる書類
※7.8.9は保険適用の検査に係る助成の場合
※事実婚や夫婦別居の場合は別途書類の提出が必要なことがありますので、事前にお問い合わせください。
※医療機関における作成に係る文書料は自己負担となります。
書類ダウンロード
今治市妊娠前検査(不妊検査)等費用助成事業 申請書兼請求書(別記様式第1号)(PDF 82KB)
申請先
- ネウボラ政策課
- 各支所住民サービス課
入金について
入金については、口座をご確認ください。
お問い合わせ
ネウボラ政策課
電話番号:0898-36-1553
メール:neuvola@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館5階