トップページネウボラ政策課民法等の一部を改正する法律(父母の離婚等の子の養育に関する見直し)について(共同親権含む)

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚等の子の養育に関する見直し)について(共同親権含む)

令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

この法律は、一部の規定を除き、上記公布日から起算して2年を越えない範囲内において政令で定める日に施行されます。

詳しくは、下記の法務省のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

ネウボラ政策課

電話番号:0898-36-1553
メール:neuvola@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館5階