今治市子ども食堂応援事業費補助金
子どもの健やかな成長を育むとともに、子どもたちの交流を目的として食事の提供を行う子ども食堂を運営する団体に対し、子ども食堂事業費を補助します。
補助内容について
補助対象者
子ども食堂を運営する者
※学習支援の機能を有していない子ども食堂も対象となります。
補助対象経費
開設経費または運営経費(食事支援・学習支援)
| 開設経費 | 子ども食堂を開設するために必要な備品のリース料、消耗品費、修繕費、工事請負費、使用料又は賃借料その他市⾧が必要と認めるもの |
|---|---|
| 運営経費(食事支援) | 子ども食堂の運営に直接必要な食材費、消耗品費、光熱水費、使用料、広告料、印刷製本費、保険料、報償費その他市⾧が必要と認めるもの |
| 運営経費(学習支援) | 子ども食堂での学習支援に必要な消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、報償費その他市⾧が必要と認めるもの |
補助率
補助対象経費の3分の2以内
補助限度額
| 開設経費 | 10万円 |
|---|---|
| 運営経費(食事支援) | 10万円と当該年度における子ども食堂の開催月数に1万円を乗じて得た額とを比較していずれか少ない方の額 |
| 運営経費(学習支援) | 5万円と当該年度における子ども食堂で実施した学習支援の開催月数に5千円を乗じて得た額とを比較していずれか少ない方の額 |
補助対象期間
交付決定日から令和9年2月28日(日曜日)まで
その他
詳細な要件等につきましては、次の要綱をご確認ください。
申請方法について
下記の書類を提出してください。※年度ごとの申請が必要です。
- 定款、会則、規則等並びに役員及び構成員の名簿(法人その他の団体の場合)
- 子ども食堂の実施体制が分かる書類
- 活動実績が分かる書類
- 保険証書等保険の加入状況が分かる書類
- その他市⾧が必要と認める書類
申請受付期間
令和8年度は4月1日(水曜日)から随時受け付けます。(先着順)
※予算に限りがあるため先着順となりますのでご了承ください。
提出先
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 第1別館4階
今治市役所 ネウボラ推進課
午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始・土日祝日を除く)
交付決定後について
変更承認申請
交付決定は、提出された事業計画の内容で承認されたこととなるため、交付決定通知受領後、補助金の額の変更または事業内容の重要な変更がある場合は、下記の書類を提出し、事前に変更の承認を得なければなりません。承認を得ずに変更した場合は、交付決定を取り消す場合があります。なお、変更が認められない場合もありますので、変更がある場合は事前にご相談ください。
- 定款、会則、規則等並びに役員及び構成員の名簿(法人その他の団体の場合)
- 子ども食堂の実施体制が分かる書類
- 活動実績が分かる書類
- 保険証書等保険の加入状況が分かる書類
- その他市⾧が必要と認める書類
中止(廃止)承認申請
交付決定を受けた方は、やむを得ない理由により事業の継続が困難となった場合は、下記の書類を提出してください。なお、理由によっては交付決定を取り消す場合もありますので、中止(廃止)される場合は事前にご相談ください。
中止(廃止)承認申請書(別記様式第8号)(Word 24KB)
- その他市⾧が必要と認める書類
実績報告
交付決定を受けた方は、事業完了後(廃止の承認を受けたときを含む)、事業完了の日から起算して30日以内または令和9年3月10日(水曜日)のうちいずれか早い日までに、下記の書類を提出してください。
- 事業の実施状況が確認できる書類(活動写真等)
- その他市⾧が必要と認める書類
※交付決定後、何らかの理由により補助対象経費が減額となった場合は、交付額も減額となります。(上限額に達している場合を除く。)
精算払請求
実績報告後、補助金額の確定通知を受けた方は、下記の書類を提出してください。
精算払請求書(別記様式第14号)記入例(PDF 352KB)
- その他市⾧が必要と認める書類
その他

お問い合わせ
ネウボラ推進課
電話番号:0898-36-1553
メール:neuvola@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館4階