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妊婦のための支援給付について

制度について

令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援金給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、伴走型相談支援事業による面談と合わせて一体的に実施します。

(注)令和7年3月31日までに出生した子どもがいる養育者の方は、子育て応援金が支給されます。

制度のイメージ

制度の流れ

  • 妊娠届の提出(母子健康手帳交付)時に、保健師等との面談を行います。妊婦給付認定申請書を提出します。申請後、1回目の給付金(5万円)を支給します。
  • 妊娠8か月面談の案内を送付します。いまばり子育て応援ナビからアンケートにご回答いただき、希望者には面談を行います。
  • 出産後、赤ちゃん訪問の際に保健師等と面談を行います。面談時に2回目の妊婦支援給付金(胎児の数の届出)を申請します。2回目の給付金(妊娠している子どもの人数×5万円)を支給します。
  • 産後の育児期には、家庭訪問や電話・来所相談等の継続的な支援と情報発信を行います。

(注)2回目の給付においては、妊娠しているお子さんの人数に応じて給付することとし、流産・死産・人工妊娠中絶の場合においても給付対象となります。妊娠が継続しなかった方は、ネウボラ政策課・こども家庭センター(0898-36-1553)までご連絡ください。

支給対象者

申請時点で今治市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。

(注)他市区町村で妊婦給付認定を受けた方が今治市に転入された場合は、改めて今治市の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市区町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。

支給内容

  妊娠届出後(1回目) 胎児数の届出後(2回目)
支給額 妊婦一人あたり5万円 妊娠している子ども一人あたり
5万円(流産・死産を含む)
申請方法 窓口申請 窓口申請
申請期限  胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日より2年間
(注)胎児の心拍が確認された日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日から2年間
 出産予定日の8週間前の日
(死産・流産した時はその日)より2年間
(注)期限を過ぎてしまうと、受付できない場合があります。
支給時期 申請いただいた月から約2か月後
(審査後、決定通知・支払い通知(いずれかまたは両方)を送付します)
注意点 海外で妊娠・出産された方は、支給対象外となる場合があります。

申請について

妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請について

妊娠届(母子健康手帳交付)時に保健師等と妊婦さんが面談する際に、妊婦給付認定申請書に記入してください。

胎児数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の申請について

子どもの出生後に、赤ちゃん訪問等での面談実施時に胎児数の届出書を記入してください。(出産予定日8週間前の日以降から申請できます。)

(注)妊娠が継続しなかった方は、ネウボラ政策課・こども家庭センター(0898-36-1553)までご連絡ください。

手続きの流れ

  • 申請者は、妊婦さん及び妊婦給付認定を受けた胎児の母に限ります。
  • 振込口座も、申請者と同一の必要があります。

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の写し。顔写真なしの場合は、診察券、キャッシュカード、通帳等。)
  • 振込先確認書類(キャッシュカード、通帳等)
    注:振込先口座は、申請者本人名義に限ります。

令和7年3月31日までに「出産応援金」の申請がお済みでない方

妊婦支援給付金の支給対象となります。

令和7年3月31日までに妊娠届出を提出し、「出産応援金」を申請されていない方は、「妊婦支援給付金」の対象となります。妊婦給付認定申請書に記入してください。
(注)出産応援金が支給された方は、妊婦支援給付金は2回目のみ対象となります。

令和7年3月31日以前に子どもを出生した方

子育て応援金の支給対象となります

令和7年3月31日以前に子どもを出生した方は、「子育て応援金」の支給対象となります。出生届出時や赤ちゃん訪問等での面談実施時に、子育て応援金の案内をお渡しします。申請期限は、令和8年3月30日までとなりますので、なるべく速やかにご申請ください。

詳細は下記のページをご参照ください。

よくあるご質問

Q1:「出産・子育て応援金」と「妊婦支援給付金」でもらえる金額は変わりますか?
これまでの「出産・子育て応援金」と支給される金額は同じです。
Q2:給付は課税の対象になりますか?
課税対象になりません。
Q3:今治市民が今治市外へ里帰りした場合、妊婦支援給付金の申請はどこでするのですか?
住民登録のある今治市へ申請します。(注)出産後、里帰り先の自治体で面談等の実施(新生児訪問等)を希望される場合は、健康推進課(0898-36-1533)までご連絡ください。
Q4:妊婦支援給付金の申請手続きは、保健師等との「面談」が必要ですか?
全ての妊婦へ身体的・精神的・経済的な面で、支援を総合的に行う観点から、伴走型相談支事業と一体的に経済的支援を実施するものであるため、保健師等との面談のご協力をお願いします。
Q5:今治市で妊娠・出生届出後に、今治市から転出した場合はどうなりますか?
届出時の住所地ではなく、給付の申請をされた時点の住所地で受け取れます。
Q6:今治市に転入する前の住所地で「妊婦支援給付金」を受け取った場合でも今治市で申請できますか?
全国一律の制度のため、同一の理由により複数自治体から二重で受け取ることはできません。ただし、2回目(胎児の数の届出後)の受給がまだの方は、2回目のみ今治市で申請が可能です。
Q7:ふたご以上を妊娠した場合の「妊婦支援給付金」はどうなりますか?
妊娠届出後(1回目の支給)に5万円、胎児の数の届出後(2回目の支給)に妊娠している子ども一人あたり5万円(ふたごの場合:10万円)を支給します。
Q8:複数回妊娠した場合はどうなりますか?
妊婦一人あたり5万円ですので、5万円×妊娠回数を申請いただけます。
(注)産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した方、又は妊娠したことが明らかである方に限ります。
Q9:妊娠が継続しなかった(流産・死産など)場合は対象となりますか?
妊娠の届出をし、妊娠が継続しなかった場合も対象となります。妊娠届出後5万円及び胎児数×5万円を申請いただけます。(妊娠の届出前でも、医師による胎児の心拍の確認がされた後の流産は同様に対象となります。)
Q10:旧姓の口座でも、給付を受け取れますか?
審査のうえ、ご本人の確認が取れた場合は振り込みできますが、振り込みが完了する前に、口座名義を変更してしまうと振り込みができなくなりますので、ご注意ください。

お問い合わせ

ネウボラ政策課

電話番号:0898-36-1553
メール:neuvola@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館5階