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子育て応援ヘルパー派遣事業

「子育て応援ヘルパー派遣事業」とは

妊婦、乳幼児がいる世帯の皆さん、ご利用ください

 家事または育児の支援が必要な家庭に子育て応援ヘルパーを派遣して、乳幼児の身の回りの世話や家事などの援助、相談をおこなう子育て支援サービスです。
 今治市が委託をした事業者のスタッフ(ヘルパー)がご自宅へ訪問し、援助をおこないます。

サービスを利用する前に利用者登録が必要です

利用者登録の申請は今治市役所ネウボラ政策課、各支所住民サービス課で受け付けます。
提出が必要な証明書については世帯により異なります。

利用者登録申請書(PDF 100KB)
利用者登録申請書(Word 15KB)

申し込みから利用までの流れ

申し込みから利用までの流れ。くわしくはネウボラ政策課までお問い合せください。

登録申請 受付窓口一覧

登録受付窓口 所在地 電話番号
本庁 ネウボラ政策課 別宮町1丁目4番地1 0898-36-1553
朝倉支所 住民サービス課 朝倉北甲397番地 0898-56-2500
玉川支所 住民サービス課 玉川町三反地甲10番地1 0898-55-2211
波方支所 住民サービス課 波方町樋口甲253 0898-41-7111
大西支所 住民サービス課 大西町宮脇甲506番地1 0898-53-3500
菊間支所 住民サービス課 菊間町浜840 0898-54-3450
吉海支所 住民サービス課 吉海町八幡137 0897-84-2111
宮窪支所 住民サービス課 宮窪町宮窪2668 0897-86-2500
伯方支所 住民サービス課 伯方町叶浦甲1668-30(伯方開発総合センター内) 0897-72-1500
上浦支所 住民サービス課 上浦町井口6605 0897-87-3000
大三島支所 住民サービス課 大三島町宮浦5708 0897-82-0500
関前支所 住民サービス課 関前岡村甲732 0897-88-2111

利用ができる方

今治市に居住している方が対象です。

  • 乳幼児と同居し、家事または育児の支援が必要な家庭
  • 妊娠中(母子健康手帳の交付を受けた方)で家事または育児の支援が必要な家庭

支援サービスの内容

支援サービスの援助の内容

利用できる事業者一覧(PDF 53KB)

支援サービスの利用回数

登録の有効期間までに30回利用することができます。

有効期間満了後も乳幼児を養育している場合は、更新することにより、さらに利用することができます。

利用料金と証明書(例)

  • 利用料金は利用の翌月、今治市のお支払いいただきます。
  • 各世帯の子どもさんの年齢と市町村民税の課税状況によって、区分しています。

※証明書交付にあたり、手数料が必要な場合があります。

世帯区分 利用料金(1時間まで)
対象世帯(1)
  • 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
  • ひとり親世帯であって市町村民税非課税世帯
0円
  • 市町村民税非課税世帯(ひとり親世帯を除く)
  • 市町村民税課税世帯(ひとり親世帯)
  • (注.1)を2人以上養育する世帯
500円
  • その他の世帯(世帯区分①、②に該当しない世帯)
1,000円
対象世帯(2) 全ての世帯 2,000円

対象世帯(1)

妊婦及び3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある乳幼児(注.1)を養育する世帯

対象世帯(2)

対象世帯(1)以外の幼児を養育する世帯

※ただし、利用時間が1時間に満たない場合も1時間当たりの利用料金となり、利用回数は1回と扱います。

提出が必要な証明書類(例)

  • 生活保護受給証明書
  • 戸籍謄本
  • 市町村民税(非)課税証明書

※利用料金を決定にするにあたり、証明書類の提出が必要になります。証明書類については、各世帯によって異なりますので、お問い合わせください。

お問い合わせ

ネウボラ政策課

電話番号:0898-36-1553
メール:neuvola@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館5階