離婚を考えた時
1 相手が同意しない
相手が離婚等に同意しない場合は、家庭裁判所にて(離婚)調停の申し立てができます。
*調停や裁判で決める内容には期限があります。
財産分与 | 離婚後2年以内 |
---|---|
年金分割 | 離婚後2年以内 |
慰謝料 | 離婚後3年まで |
調停を行う場合は、別居しておく方が良い
*その期間の生活費はどうするの? → 婚姻費用の請求することができます
- 婚姻費用とは?
- 婚姻中において夫婦と未成熟の子が通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことです。
民法では夫婦双方が同じレベルの生活を送るべきであると規定されており、別居している夫婦でも、収入の多い方が少ない方に対し、離婚が成立するまで生活費を支払う義務があります。(婚姻費用の算定表を参照ください)
*婚姻費用の算定表
夫の年収・妻の年収・養育する子どもの人数や年齢でも婚姻費用は異なります。「婚姻費用自動計算ツール」も参考にしてください。(インターネット等)
調停
離婚について、当事者間の話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合に家庭裁判所にて離婚調停手続き(申し立て)を利用することができます。
申立人 | 夫又は妻 |
---|---|
申立先 | 相手の住所地の家庭裁判所又は当事者の合意で定める家庭裁判所 |
申立てに必要な費用 | 収入印紙 1,200円分 連絡用郵便切手(申立てを行う裁判所に確認してください) |
2 双方が同意している(双方の話し合いで決める)
協議離婚の流れ
- 離婚条件について話し合う
- 離婚の条件について互いに合意する
- 合意した内容について文章を作成する(公正証書作成・協議書作成)
- 離婚届を提出する
- 離婚成立
話し合いで主に決めておくこと
お金に関すること
①財産分与
基本的には婚姻中に蓄えた財産は、名義は関係なく全部出し合って、折半する。
*婚姻前にあった蓄えや親から相続したものは分けなくて良いとなっています。離婚後の財産分与の請求期限は離婚成立後2年以内です。
②年金分割
社会保険の扶養であった者が、その期間の年金を、年金受給時に分割してもらえる申請が必要です。
*離婚後2年以内に申請しなくてはなりません。詳しくは年金事務所にお問い合わせください。
③慰謝料
DVや不貞行為があった場合に請求できる。
*慰謝料は、精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償ですが、ケース・バイ・ケースというのが実情で、慰謝料請求調停を申し立てることができます。離婚を伴う慰謝料請求の消滅時効は離婚成立から3年です。
子どもに関すること
①親権
離婚時にはどちらかに親権者を決めなければなりません。
*話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所で調停の申し立てができます。
②養育費
子どもを監護、教育するために必要な費用のことをいいます。
子どもと離れて暮らすようになった親であっても、親として経済的に責任を果たし、子どもの成長を支えることはとても大切なことです。
*養育費の相場を知るのには、養育費の算定表がありますので参考にしてください。決まらない場合は家庭裁判所で調停の申し立てができます。
③面会交流
子どもが判断できない年齢児の面会交流は、両親が取り決めをします。
*いつ・どこで・どのような形で・どのくらいの頻度で等の具体的な取り決めをしておく(子どもの成長に合わせて見直しをすることも必要)。子どもの様子を見ながら、子どもの気持ちを優先にしましょう。
詳しく知りたい・相談したい方へ
養育等相談支援センター【公益社団法人家庭問題情報センター(FPIC)厚生労働省委託事業】
フリーダイヤル:0120-965-419(携帯電話は使えません)
電話番号:03-3980-4108
メール:info@youikuhi.or.jp
離婚の合意ができたら、公正証書を作成・離婚協議書の作成(参考資料あり)をお勧めします。
公正証書とは、公証人の権限に基づいて作成する公文書です。高い証明力と執行力を持ち公正な効力を有している書類です。トラブルを避けるための強力な手段になります。
公正証書を作成するのは公証役場へ
今治公証役場
今治市旭町2丁目3番20号(今治商工会館5F)
電話番号:0898-23-2778
FAX番号:0898-23-2778
お問い合わせ
ネウボラ政策課
電話番号:0898-36-1553
メール:neuvola@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館5階