トップページネウボラ政策課離婚を考えた時養育費確保支援事業

養育費確保支援事業

「養育費」とは

子どもを監護・養育するために必要な費用のことをいいます。一般的には、経済的・社会的に自立していない子どもが自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。父母が負う子どもの養育費の支払い義務(扶養義務)は、父母の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障する強い義務であるとされています。

本市では養育費の取り決め率及び受給率の向上を図り、ひとり親家庭の生活の安定とその子どもたちの健やかな成長に結びつけるため、離婚前後の悩みや養育費に関する相談業務・情報提供を行う専門の支援員の配置に加え、令和7年4月1日から2つの支援を始めました。

公正証書の作成費用

離婚後の養育費の取決めに関して、かかった費用のうち3万円を上限として補助します。

【対象者】

今治市内に住所を有し、申請時にひとり親等であり、次の要件の全てを満たすこと

  • 養育費の取決めに関する公正証書の作成経費を負担したこと
  • 養育費の取決めにかかる公正証書を有していること
  • 養育費の取決めの対象となる子を現に扶養していること
  • 女性相談支援員による養育費相談支援を受けていること
  • 過去に公正証書作成費用にかかる補助金の交付を受けていないこと

【補助の対象となる費用(養育費に関連するものに限る)】

  • 公証人手数料(公証役場が発行した領収書に記載の手数料(養育費の取決め以外の手数料は除く))
  • 戸籍謄本等の添付書類の取得に要する費用

【提出書類】

  • 申請書兼請求書
  • 申請者及び扶養している子の記載のあるの戸籍謄本
  • 住民票(世帯全員分で、続柄・本籍地記載のあるもの)
  • 養育費の取り決めを交わした公文書(債務名義化した文書に限る)
  • 補助対象となる経費の領収書等(申請者の負担額が明確でない場合は、その負担額の内訳が分かる資料を含む。)

※このほか、必要に応じて追加の資料が必要となる場合があります。

養育費立替保証にかかる契約の費用

保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な経費のうち、初回保証料として本人が負担する費用について、5万円を上限として補助します。

【対象者】

今治市内に住所を有し、申請時にひとり親等であり、次の要件の全てを満たすこと

  • 養育費の取決めに関する債務名義を有していること(強制執行ができる旨が記載された公正証書など)
  • 養育費の取決めの対象となる子を現に扶養していること
  • 女性相談支援員による養育費相談支援を受けていること
  • 保証会社と1年以上の養育費立替保証にかかる契約を締結していること
  • 過去に養育費立替保証契約にかかる補助金を交付されていないこと

【提出書類】

  • 申請書兼請求書
  • 申請者及び扶養している子の記載のあるの戸籍謄本
  • 住民票(世帯全員分で、続柄・本籍地記載のあるもの)
  • 養育費の取り決めを交わした公文書(債務名義化した文書に限る)
  • 保証会社が発行した領収書等
  • 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間1年以上のものに限る)

※このほか、必要に応じて追加の資料が必要となる場合があります。

お問い合わせ

今治市ネウボラ政策課 子ども家庭支援係(女性相談支援員)

電話番号:0898-36-1553
メール:neuvola@imabari-city.jp