森林等の火入許可申請について
「火入れ」を行う場合は、事前に許可の申請が必要です。
「火入れ」の許可が必要な行為
「火入れ」とは、森林または森林の周囲1kmの範囲内にある原野、田畑、荒廃地その他の土地において、森林法第21条第2項各号に掲げる目的で、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
1 森林法第21条第2項各号に掲げる目的とは
(1)造林のための地ごしらえ
(2)開墾準備
(3)害虫駆除
(4)焼畑
(5)採草地の改良
2 面的に焼却する行為とは
ある区域を定め、その全域を対象として面的な広がりをもって焼却する行為です。具体的には、次の「3.面的に焼却する行為の判断基準」のとおりです。
3 面的に焼却する行為の判断基準
周囲の堆積物、雑草等を刈り取って、特定の箇所に集積して焼却する場合であって、面的に焼却する意思が無いと認められるものは、「火入れ」の対象とはなりません。
ただし、焼却物を区域の中の何ヵ所かに集積して焼く方法(寄せ焼き)または筋状に集めて焼く方法(筋焼き)は、特定の箇所に集積して焼却することになりますが、焼却が数多くの箇所で行われ、結果的に地表の堆積物、雑草等を伝わってその区域内の全体が焼却される可能性がある場合は、「火入れ」の対象となります。
※廃棄物の焼却について(環境政策課)「火入れ」許可の申請について
1 許可の申請
火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに、申請書および位置図を市に提出してください。
2 許可の対象期間
1件につき7日以内
3 許可証
申請書が提出された場合は、許可証を交付します。火入れが終了した時または許可期間を経過した時は、許可証を返納してください。
許可申請の書類
- 森林等の火入許可申請書(PDF 57KB)
- 添付書類
(1)見取り図(火入れ地およびその周囲の現況、防火の設備の位置を示すもの)
(2)地所有者(管理者)の承諾書(火入れ地が申請者以外の方が所有または管理する土地である場合)
(3)請負(委託)契約書の写し(請負または委託契約により火入れを行う場合)
「火入れ」の中止
火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報若しくは乾燥注意報が発表された場合又は林野火災注意報若しくは林野火災警報の発令がされた場合には、火入れを中止してください。
また、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるに至った場合、強風注意報若しくは乾燥注意報が発表された場合又は林野火災注意報若しくは林野火災警報の発令がされた場合には、速やかに消火してください。
お問い合わせ
農林水産課
電話番号:0898-36-1542
メール:nousui@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館7階