伐採及び伐採後の造林の届出制度について | 農林水産課 | 今治市

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伐採及び伐採後の造林の届出制度について

森林の立木を伐採するときには届出が必要です

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務付けられています。

また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

※令和4年4月1日より様式・提出書類に変更が生じておりますのでご確認ください。
※令和5年4月1日より、添付書類について統一的な運用に見直されましたのでご確認ください。

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(PDF 126KB)

届出対象森林

届出の対象となるのは、地域森林計画対象森林※です。

※森林法第5条の規定により、愛媛県が定める地域森林計画の対象とする森林。(通称5条森林と呼称しております。)
詳しくは、愛媛県東予地方局森林林業課今治駐在(電話0898-25-2193)にお問い合わせください。

立木の伐採に係る手続きフロー図(PDF 193KB)

保安林を伐採する場合は、別に手続きが必要です

森林経営計画に基づき伐採する場合は、伐採後に届出が必要です

森林経営計画に係る伐採等(伐採、造林、作業道開設、立木の譲渡)が終了した日から30日以内に、森林経営計画の認定者宛に伐採等の届出書を提出しなければなりません。

森林経営計画に係る伐採等の届出書(Excel 19KB)

1haを超える森林の開発を行う(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5haを超える)場合は、県の林地開発許可が必要です

林地開発許可の詳細については、愛媛県東予地方局森林林業課今治駐在(電話0898-25-2193)にお問い合わせください。

※線下伐採の際には、<線下伐採等の伐採届提出の考え方のフロー・記入例(PDF 223KB)>をご一読ください。

届出者

  • 森林所有者が自分で伐採する場合:森林所有者が届出
  • 森林所有者と伐採者が異なる場合:所有者と伐採者が連名で届出
  • 伐採者と伐採後の造林者が異なる場合:伐採者と造林者が連名で届出

届出時期

(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで

(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採作業終了後30日以内

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林作業終了後30日以内

提出書類

(1)伐採する前の届出

伐採及び伐採後の造林の届出様式(Word 19KB)

【記入例】伐採および伐採後の造林の届出様式(PDF 298KB)

添付書類

  • 森林の位置図・区域図
  • 届出者の確認書類または写し
  • 他法令の許認可関係書類(※該当する場合のみ)
  • 土地の登記事項証明書等、伐採後の造林をする権限を有することを証明する書類
  • 伐採の権原関係書類(※届出者が土地所有者でない場合)
  • 隣接森林との境界関係書類(ただし、土地の境界が明らかな場合は不要)
  • 伐採及び集材に係るチェックリスト(Word 35KB)(※主伐・搬出間伐をする場合)
  • 搬出計画図(※主伐・搬出間伐をする場合)
    【記入例】搬出計画図(PDF 185KB)

詳しくは<伐採造林届の添付書類の統一について(PDF 233KB)>をご確認ください。

(2)伐採した後の届出

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(Word 14KB)

【記入例】伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(林野庁作成例)(PDF 137KB)

(3)造林した後の届出

伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式(Word 14KB)

【記入例】伐採後の造林に係る森林の状況報告書(PDF 161KB)

よくあるご質問

竹林を伐採する際、伐採届は必要ですか。
森林法第10条8より、伐採届出の対象は「立木」と規定されているため届出は不要です。ただし、転用目的の伐採の場合には届出の提出をお願いしています。
 
除伐する場合、伐採届は必要ですか。
届出は不要です。
除伐は残ったほかの木の生長を促すための手入れなので、伐採にはあたらないと考えられています。

お問い合わせ

農林水産課

電話番号:0898-36-1542
メール:nousui@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館7階