PayBで市税等の納付ができます
PayBは納付書のバーコードをスマートフォンのカメラで撮影し、登録した金融機関口座からお支払ができるサービスです。
利用開始
令和6年4月
利用できる市税等の種類
税金
- 市県民税(普通徴収)
- 固定資産税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税
その他
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料
- 保育料
- 住宅使用料
- 下水道受益者負担(分担)金
- 上下水道使用料
利用方法
スマートフォンに利用する金融機関に対応したアプリをインストールし、必要事項を登録します。
アプリを起動して、納付書のバーコードを読み取ってください。
登録方法や利用可能な金融機関の詳細については、PayBのホームページをご覧ください。
PayBで支払いするために必要なもの
- 納付書
- PayBがインストールされたスマートフォン
ご利用可能な納付書
納付書1枚あたりの金額が30万円以下で、コンビニエンスストア対応のバーコードが印字されているものに限ります。
- 利用対象となる科目及び問い合わせ先
- バーコードがない納付書や、汚れ等によりバーコードを読み取れない納付書は使用できません。
- バーコードの取扱期限が過ぎた納付書は使用できません。
PayBにおける注意点
- 納付書1枚につき金額が30万円以下のものが使用できます。30万円を超えるものは使用できません。納付書裏面の金融機関等をご利用ください。
- 一度納付が完了した決済は一切取り消しができません。
- PayBで一度支払い済の納付書については,誤って金融機関やコンビニエンスストア窓口等で納付しないようご注意ください(二重払いにご注意ください)。
- パソコン・フィーチャーフォン(ガラケー)からPayBによる納付はできません。
- 金融機関やコンビニエンスストア、市役所等の窓口ではPayBでお支払いできません。
- 納付手数料は無料でご利用いただけますが、インターネット等の使用料・通信費等については、お客様のご負担となります。
- 領収証書は発行されません。PayBの支払い履歴などでご確認ください。なお、「PayB」で支払った履歴は、アプリ内の決済履歴で支払い金額のみ確認できます。年度や期別等の確認はできないため、領収証書の代わりにはなりません。領収証書が必要な方・すぐに納税証明書等が必要な場合は、金融機関、コンビニエンスストア、今治市役所納税課、各支所などの窓口で必ず納付をしてください。
- 今治市でお支払いの確認が出来るまでには、日数がかかります。
PayBについてのQ&A
PayBとは何ですか?
納付書に印字されているバーコードを、スマートフォンの中にインストールしたPayBのアプリを利用してバーコードを読み取り、登録した金融機関口座から納付ができるサービスです。
利用するために必要な手続きはありますか?
スマートフォンに利用する金融機関に対応したアプリをインストールして、必要事項を登録します。
※パソコン・フィーチャーフォン(ガラケー)からPayBによる納付はできません。
対象科目及び問い合わせ先
対象科目 | 問い合わせ先 |
---|---|
市県民税(普通徴収) | 納税課(本庁第1別館2階) 電話:0898-36-1512(直通) |
固定資産税 | |
軽自動車税(種別割) | |
国民健康保険税 | |
介護保険料 | |
後期高齢者医療保険料 | 保険年金課(本庁本館1階) 電話:0898-36-1520(直通) |
保育料 | 保育幼稚園課(本庁第1別館4階) 電話:0898-36-1524(直通) |
住宅使用料 | 建築住宅課(本庁第1別館10階) 電話:0898-36-1567(直通) |
下水道受益者負担(分担)金 | 下水道業務課(本庁第2別館5階) 電話:0898-36-1570(直通) |
上下水道使用料 | 水道総務課(本庁第2別館4階) 電話:0898-36-1576(直通) |