トップページ納税課督促手数料、延滞金、滞納処分について

督促手数料、延滞金、滞納処分について

市税等は、定められた納期限までに自主的に納めていただくことになっています。この納期限までに税金が完納されない場合には、やむを得ず、滞納処分をおこないます。

督促手数料

 市税等を納期限までに納付されていない場合は、納期限後20日以内に督促状を発送し、発送と同時に、督促状1通につき督促手数料100円もあわせて納めていただくことになります。

延滞金

 納期限内に納めた人との公平性を保つため、本来納めるべき税額のほかに延滞金もあわせて納めていただくことになります。

 延滞金の計算は、

  • 平成25年12月31日までは、納期限の翌日から1か月は、税額に4.3%、1か月経過後は、税額に年14.6%の割合を乗じた額です。
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  • 平成26年1月からは、納期限の翌日から1か月は、税額に年2.9%、1か月経過後は、税額に年9.2%の割合を乗じた額となります。
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  • 平成27年1月からは、納期限の翌日から1か月は、税額に年2.8%、1か月経過後は、税額に年9.1%の割合を乗じた額となります。
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  • 平成29年1月からは、納期限の翌日から1か月は、税額に年2.7%、1か月経過後は、税額に年9.0%の割合を乗じた額となります。
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  • 平成30年1月から令和2年12月31日までは、納期限の翌日から1か月は、税額に年2.6%、1か月経過後は、税額に年8.9%の割合を乗じた額となります。
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  • 令和3年1月1日からは、納期限の翌日から1か月は、税額に年2.5%、1か月経過後は、税額に年8.8%の割合を乗じた額となります。
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  • 令和4年1月1日からは、納期限の翌日から1か月は、税額に年2.4%、1か月経過後は、税額に年8.7%の割合を乗じた額となります。

 ただし、延滞金の確定金額が1,000円未満のときはその全額を切り捨て、端数に100円未満の端数があれば、これも切り捨てます。

※利率については各年見直しがあります。

滞納処分(給料、預貯金、保険、動産、不動産の差押え)

 市税等を滞納すると、督促状を発送しますが、それでも納付がない場合は、その方の財産を差し押さえるなどの滞納処分を行うことになります。

納期内納付にご協力を

 市税等の滞納は、納税者または特別徴収義務者にとって不利益であることはもちろん、滞納整理に貴重な市税を費やすこととなります。期限内納付にご協力をお願いいたします。

お問い合わせ

納税課

電話番号:0898-36-1512
メール:nouzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館2階