市税の納めすぎなどについてよくあるご質問
ご質問におこたえします
過誤納金とは
市税を納付後に確定申告をされたことにより税額が減額となった場合や、市税を二重に納付された場合など、納めすぎとなった税金を過誤納金といい、これらの過誤納金は還付します。ただし、納期限を過ぎても未納となっている市税や延滞金が残っている場合は、そちらに充当し、残額を還付します。
還付金の受け取り方法
- 過誤納金のお知らせ
過誤納金が生じ、市税に未納がないことが確認でき次第、郵送で「過誤納金還付(充当)通知書」を送付します。 - 振込先口座の確認
- 〈通知書に振込先口座の記載がある場合〉
- 通知書に記載の口座へ振込を行いますので、お手続きは不要です。なお、口座振替をご利用いただいている税目については、その振替口座に振り込みをさせていただきます。
- 〈市税等還付請求書が同封されている場合〉
- 市税等還付請求書にご記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。なお、公金受取口座(マイナンバーに紐づけられた口座)をご利用いただける方は、市内在住の納税義務者ご本人様に限ります。
- 還付金の振込
返送いただいた市税等還付請求書が納税課に到着した後1か月ほどで、指定の口座へ振込します。振込の通知は、実際の振込をもってかえさせていただきますので、通帳記帳等によりご確認ください。
還付金の受け取り期限
原則として、過誤納金還付(充当)通知書を発行した日から5年を経過すると、還付金の受け取りができなくなります。過誤納金還付(充当)通知書、市税等還付請求書が届きましたら、市税等還付請求書にお間違いのないようご記入のうえ、お早めにご返送ください。
市税等還付請求書のみご返送ください。過誤納金還付(充当)通知書は保管をお願いします。
お問い合わせ
納税課
電話番号:0898-36-1512
メール:nouzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館2階