トップページ納税課債権管理の適正化について-悪質滞納に対する徴収強化

債権管理の適正化について-悪質滞納に対する徴収強化

 今治市では、債権管理条例を制定し、市の債権全般の徴収強化に努めています。

 市民の皆様の負担の公平性及び財政の健全化を確保するため、今治市債権管理委員会(委員長:副市長、委員:部長)を設置し、市の債権の適正な管理に努めています。この条例は、市の債権の管理に関する事務処理について、必要な事項を定めることにより、市の債権管理の一層の適正化を図ることを目的としています。

 条例の施行により、市の債権全般に関して悪質滞納に対する徴収強化を図ります。

市の債権とは

 市の債権は、強制徴収公債権、非強制徴収公債権、私債権の3つに分類されます。

強制徴収公債権

市税などの租税債権のほか、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、生活保護費徴収金、道路占用料、下水道受益者負担金、下水道使用料、漁港占用料、港湾使用料、荷さばき地使用料等

非強制徴収公債権

有線テレビ放送使用料、児童扶養手当返戻金、子ども手当返戻金、児童手当返戻金、母子医療費返還金等

私債権

市営住宅使用料、水道料金、住宅新築資金等貸付金償還金、芸予地震災害復旧住宅資金貸付金返還金、奨学金貸付金返還金、借地料等

 そのうえ、市税と同様に滞納処分ができる強制徴収公債権と裁判所を通じた手続きを経なければ強制執行できない非強制徴収公債権・私債権に分かれています。

市の債権全般に関して悪質滞納に対する徴収強化とは

 給料・預貯金・不動産・生命保険等の財産があるにもかかわらず、納期内に納付しない等、悪質と判断される場合、市税と同様に滞納処分できる強制徴収公債権については、納税課債権管理室に移管して滞納処分を実施します。

債権管理室とは

 債権管理室とは、各債権担当課から移管された滞納債権の内、市税と同様に滞納処分できる強制徴収公債権について、専門的、集中的に滞納処分を実施する部署です。また、各債権担当課に対し、徴収支援・徴収指導等を行います。

やむを得ない事由により納付が困難なときは

 やむを得ない事由により納付が困難なときは、分割での納付や履行期限の延期等の手続きが行える場合があります。納付についてお困りのことがありましたら、各債権担当課にご相談ください。

お問い合わせ

納税課

電話番号:0898-36-1512
メール:nouzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館2階