○今治市議会政務活動費の交付に関する規則

平成17年1月16日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年今治市条例第7号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費に関し必要な事項を定めるものとする。

(会派の届出及び交付申請)

第2条 条例第2条及び第3条の規定による市長に対する届出は、会派に係る会派結成届(別記様式第1号)及び会派に係る会派異動届(別記様式第2号)により行うものとする。

2 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して会派に係る政務活動費交付申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。また、申請した事項に異動が生じたときは市長に対し、議長を経由して会派に係る政務活動費交付変更申請書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して議員に係る政務活動費交付申請書(別記様式第5号)を提出しなければならない。

4 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は市長に対し、議長を経由して市長に対する会派解散届(別記様式第6号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条第2項又は第3項の規定により申請のあった会派又は議員について交付すべき政務活動費の年額を決定し、当該会派の代表者又は議員に会派及び議員に対する政務活動費交付決定通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者又は議員は、市長に対し会派に係るものにあっては別記様式第8号、議員に係るものにあっては別記様式第9号により、政務活動費交付請求書を提出するものとする。

(収支報告書の作成)

第5条 条例第10条第1項の規定により、政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は議員は、会派に係るものにあっては別記様式第10号、議員に係るものにあっては別記様式第11号により、政務活動費収支報告書を作成する。

(実績報告)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は議員は、会計年度終了後、速やかに前条の政務活動費収支報告書及び領収書等の写しを議長を経由して市長に報告するものとする。

2 政務活動費の交付を受けた会派が解散したとき又は政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者又は議員であった者は、解散の日又は議員でなくなった日から7日以内に政務活動費収支報告書及び領収書等の写しを議長を経由して市長に報告するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市議会政務調査費の交付に関する規則(平成13年今治市規則第4号。次項において「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の今治市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年今治市条例第3号)の規定により交付された政務調査費に係る収入及び支出の報告書等については、なお合併前の規則の例による。

(平成17年8月22日規則第284号)

この規則は、平成17年9月1日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、同日以後の購入に係る事務機器から適用する。

(平成19年12月25日規則第77号)

この規則は、平成20年4月1日から施行し、同日以後に交付する政務調査費について適用する。

(平成25年3月6日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第70号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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今治市議会政務活動費の交付に関する規則

平成17年1月16日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)