○今治市議会政務活動費の交付に関する規則
平成17年1月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年今治市条例第7号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費に関し必要な事項を定めるものとする。
3 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して議員に係る政務活動費交付申請書(別記様式第5号)を提出しなければならない。
4 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は市長に対し、議長を経由して市長に対する会派解散届(別記様式第6号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は議員は、会計年度終了後、速やかに前条の政務活動費収支報告書及び領収書等の写しを議長を経由して市長に報告するものとする。
2 政務活動費の交付を受けた会派が解散したとき又は政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者又は議員であった者は、解散の日又は議員でなくなった日から7日以内に政務活動費収支報告書及び領収書等の写しを議長を経由して市長に報告するものとする。
(会計帳簿等の整理保管)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の今治市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年今治市条例第3号)の規定により交付された政務調査費に係る収入及び支出の報告書等については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成17年8月22日規則第284号)
この規則は、平成17年9月1日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、同日以後の購入に係る事務機器から適用する。
附則(平成19年12月25日規則第77号)
この規則は、平成20年4月1日から施行し、同日以後に交付する政務調査費について適用する。
附則(平成25年3月6日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第70号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。