○今治市選挙管理委員会規程

平成17年1月16日

選挙管理委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、今治市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票同数の者が2人以上あるときは、くじにより当選人を定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

3 委員長が欠けたときは、選挙管理委員会は、委員長の選挙を、その欠けた日から10日以内に行わなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長代理委員の指定)

第4条 委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときに、その職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。

(委員長の退職)

第5条 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長の職務を代理する委員に提出して、選挙管理委員会の承認を得なければならない。

(委員の退職)

第6条 委員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出し、委員長の承認を得なければならない。

(委員長等の退職等に伴う告示)

第7条 委員長及び委員が退職したとき又は委員の欠員を補充したときは、選挙管理委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(資格の届出)

第8条 委員長及び委員は、就任後直ちにその所属する政党その他の政治団体の名称を選挙管理委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定は、その所属する政党その他の政治団体の名称に異動のあったときに準用する。

(補充員の規定準用)

第9条 前3条の規定は、法第182条第2項の規定による補充員について準用する。

(会議の招集)

第10条 選挙管理委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及びその職務を代理する委員が選挙され、又は指定されるまでの間は、最年長の委員が選挙管理委員会を招集する。

2 選挙管理委員会の招集は、委員長が告示し、委員に通知する。

3 前項の告示及び通知は、選挙管理委員会招集の日時、場所及び議題を付記し、開会の日前2日までに行わなければならない。ただし、委員長が急施を要すると認めるときは、この限りでない。

4 委員が選挙管理委員会の招集を請求しようとするときは、文書により会議の日時及び会議に付すべき事件並びにその理由を付して委員長に提出しなければならない。

(欠席届)

第11条 選挙管理委員会に出席することができない事情がある委員は、開会の時刻前までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明又は記録提出の要求)

第12条 選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求めてその説明を聴き、又は記録を提出させることができる。

(市議会規則の準用)

第13条 この規程に定めるもののほか、会議の開閉、議案の審査、議決その他の選挙管理委員会の議事に関しては、今治市議会の例による。

(委員長の職務)

第14条 委員長は、法令に定めるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 選挙管理委員会の運営及び議案の提出に関すること。

(2) 選挙管理委員会の議決した事項を執行すること。

(3) 会議録の作成に関すること。

(4) 予算の要求に関すること。

(5) 公印及び書類の保管に関すること。

(6) 職員の任免、分限、服務等に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、選挙管理委員会の事務に関すること。

(委員長の専決)

第15条 選挙管理委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものについては、委員長においてこれを専決処分することができる。

2 前項の規定による専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを選挙管理委員会に報告しなければならない。

(事務局)

第16条 選挙管理委員会に関する事務を処理させるため、選挙管理委員会に事務局を置く。

(職員)

第17条 事務局に、局長及び書記を置くものとし、特に必要があると認めるときは、次長を置くことができる。

2 事務局の職員の定数は、今治市職員定数条例(平成17年今治市条例第23号)の定めるところによる。

(職務)

第18条 局長は、委員長の命を受け、職員を指揮監督して事務を掌理する。

2 次長は、局長を補佐し、局長に事故があるときは、その職務を代理する。

(事務分掌)

第19条 事務局の事務を分掌するため、次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 選挙係

2 前項の係に、係長を置く。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

第20条 各係の分掌事務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

庶務係

(1) 選挙管理委員会の招集及び会議に関すること。

(2) 会議録の作成及び保管に関すること。

(3) 法規及び例規に関すること。

(4) 職員の任免、分限及び服務に関すること。

(5) 公告に関すること。

(6) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(7) 委員の報酬及び費用弁償に関すること。

(8) 物品の購入及び出納保管に関すること。

(9) 統計、調査及び報告に関すること。

(10) 予算及び経理に関すること。

(11) 選挙人名簿登録証明その他の証明に関すること。

(12) 審査の申出及び異議の申出に関すること。

(13) 他の係に属さない事項に関すること。

選挙係

(1) 選挙権の資格調査に関すること。

(2) 選挙人名簿の調製及び保管に関すること。

(3) 選挙人名簿の閲覧に関すること。

(4) 投票区の設定及び改廃に関すること。

(5) 選挙公営に関すること。

(6) 期日前投票及び不在者投票に関すること。

(7) 直接請求に関すること。

(8) 選挙の結果報告に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、選挙の執行に関すること。

(10) 検察審査員候補者予定者名簿の調製に関すること。

(11) 裁判員候補者予定者名簿の調製に関すること。

(12) 国民投票の執行に関すること。

(13) 選挙啓発の計画及び推進に関すること。

(14) 明るい選挙推進協議会に関すること。

(15) 選挙資料の収集及び保管に関すること。

(分室の設置)

第21条 事務局の事務の一部を処理するため事務局に次のとおり分室を設ける。

分室名

所轄区分

所在

今治市選挙管理委員会事務局 朝倉分室

朝倉支所管内の区分

今治市役所 朝倉支所

同 玉川分室

玉川支所管内の区分

今治市役所 玉川支所

同 波方分室

波方支所管内の区分

今治市役所 波方支所

同 大西分室

大西支所管内の区分

今治市役所 大西支所

同 菊間分室

菊間支所管内の区分

今治市役所 菊間支所

同 吉海分室

吉海支所管内の区分

今治市役所 吉海支所

同 宮窪分室

宮窪支所管内の区分

今治市役所 宮窪支所

同 伯方分室

伯方支所管内の区分

今治市役所 伯方支所

同 上浦分室

上浦支所管内の区分

今治市役所 上浦支所

同 大三島分室

大三島支所管内の区分

今治市役所 大三島支所

同 関前分室

関前支所管内の区分

今治市役所 関前支所

(処理する事務)

第22条 分室は、次の事務を処理する。

(1) 選挙人の期日前投票に関すること。

(2) 選挙人の不在者投票に関すること。

(3) 投票所の使用申請及び使用許可に関すること。

(4) 投票所の設営等及び投票事務従事者の配置に関すること。

(5) 投票所との連絡に関すること。

(6) 分室所有の選挙事務に用いる器材の保管に関すること。

(7) 投票管理者及び投票立会人の推薦等に関すること。

(8) ポスター掲示場設置箇所の確認、変更及び私有地への設置依頼に関すること。

(9) 選挙に関する諸調査に関すること。

(10) その他委員会が指示した事項。

(事務局の職に充てる職員)

第23条 分室に室長及びその他の職員を置く。

第24条 室長は、分室の所在地の支所の住民サービス課長をもって充てる。

2 その他の職員は、支所の住民サービス課の職員のうちから委員長が市長と協議して任命する。

(専決事項)

第25条 委員長の権限に属する事項に係る局長の専決事項は、選挙人名簿登録証明書その他の証明に関することのほか、今治市事務決裁規程(平成17年今治市規程第8号)中課長の共通専決事項の規定を準用する。

2 前項の専決事項について、局長に事故があるときは、次長(次長を置かないときは、主管の係長)同項の事務を代決することができる。

(文書)

第26条 文書類は、局長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその写しを与えることができない。

(文書の処理)

第27条 文書は、速やかに処理しなければならない。特別の事由により速やかに処理することができないときは、局長に報告し、その指揮を受けなければならない。

(事務の決裁)

第28条 事務の処理は、第25条に規定するもののほかは、局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、委員長が指定したものについては、この限りでない。

(告示の方法)

第29条 委員会及び委員長の告示は、今治市公告式条例(平成17年今治市条例第3号)により行うものとする。

(公印)

第30条 委員会、委員長及び局長の公印は、次のとおりとし、局長が保管する。

画像

外法2.2cm方形

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外法2.2cm方形

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外法2.2cm方形

(職員の服務等)

第31条 この規程に定めるもののほか、職員の服務及び事務局の処務に関しては、市長の事務部局の例によるものとする。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(平成20年8月25日選挙管理委員会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

今治市選挙管理委員会規程

平成17年1月16日 選挙管理委員会規程第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年1月16日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年8月25日 選挙管理委員会規程第3号
平成26年3月24日 選挙管理委員会規程第1号
平成29年6月26日 選挙管理委員会規程第1号
平成30年3月26日 選挙管理委員会規程第1号